○益子町中小企業振興資金に係る信用保証料補助金交付要領

平成7年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町が交付する中小企業振興資金に係る信用保証料補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる者は、益子町中小企業振興資金融資規則(昭和41年規則第11号)により融資を受け、かつ、栃木県信用保証協会(以下「協会」という。)に信用保証料を支払った者とする。

2 補助対象者は、次の行為を協会に委任することができる。

(1) 補助金の申請、請求に関すること。

(2) 補助金の受領に関すること。

(3) 保証料の納入に関すること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、協会所定料率により算出された保証料の全額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第4条の規定により提出すべき書類は、次の表に定めるところによる。

提出すべき書類

様式

部数

申請書に添付すべき書類の名称

様式

提出期限

益子町中小企業振興資金に係る信用保証料補助金交付申請書

規則様式第1号

1部

1 借入申込書の写し

 

町長が別に定める。

2 保証料計算書

様式第1号

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、信用保証料補助金の交付決定を行うものとする。

2 この信用保証料補助金に係る実績報告は、規則第9条の規定に関わらず提出を要しないものとし、額の確定は、交付決定と併せて行うものとする。

(補助条件)

第6条 規則第6条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(補助金の請求)

第7条 規則第11条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。

提出すべき請求書の名称

様式

部数

請求書に添付すべき書類の名称

様式

提出期限

益子町中小企業振興資金に係る信用保証料補助金交付請求書

規則様式第5号

1部

1 交付決定通知書の写し

 

町長が別に定める。

2 保証料支払証明

様式第2号

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が繰上償還等により、補助金額に変動が生じた場合又はこの要領に違反したときは、町長は、補助金額を再計算し、返還させることができる。

この要領は、平成7年4月1日から適用する。

(平成22年告示第103号)

この要領は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年告示第113号)

この要領は、平成26年10月1日から適用する。

(令和3年告示第109号)

1 この要領は、令和3年10月1日から適用する。

2 この要領は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 令和3年10月1日申し込みから令和6年3月31日融資実行までを対象とする。

(令和4年告示第39号)

1 この要領は、令和4年3月31日から適用する。

2 この要領は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第41号)

1 この要領は、令和5年3月31日から適用する。

2 この要領は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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益子町中小企業振興資金に係る信用保証料補助金交付要領

平成7年3月30日 告示第20号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成7年3月30日 告示第20号
平成22年12月24日 告示第103号
平成26年12月26日 告示第113号
令和3年9月17日 告示第109号
令和4年3月31日 告示第39号
令和5年3月31日 告示第41号