○益子町中小企業振興資金に係る信用保証料補助金交付要領
平成7年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 町が交付する中小企業振興資金に係る信用保証料補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる者は、益子町中小企業振興資金融資規則(昭和41年規則第11号)により融資を受け、かつ、栃木県信用保証協会(以下「協会」という。)に信用保証料を支払った者とする。
2 補助対象者は、次の行為を協会に委任することができる。
(1) 補助金の申請、請求に関すること。
(2) 補助金の受領に関すること。
(3) 保証料の納入に関すること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、協会所定料率により算出された保証料の全額とする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、信用保証料補助金の交付決定を行うものとする。
2 この信用保証料補助金に係る実績報告は、規則第9条の規定に関わらず提出を要しないものとし、額の確定は、交付決定と併せて行うものとする。
(補助条件)
第6条 規則第6条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が繰上償還等により、補助金額に変動が生じた場合又はこの要領に違反したときは、町長は、補助金額を再計算し、返還させることができる。
附則
この要領は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第103号)
この要領は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第113号)
この要領は、平成26年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第109号)
1 この要領は、令和3年10月1日から適用する。
2 この要領は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
3 令和3年10月1日申し込みから令和6年3月31日融資実行までを対象とする。
附則(令和4年告示第39号)
1 この要領は、令和4年3月31日から適用する。
2 この要領は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年告示第41号)
1 この要領は、令和5年3月31日から適用する。
2 この要領は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。