○益子町中小企業振興資金融資規則

昭和41年12月26日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業者の健全な経営を図るために必要な資金を融資し、中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「金融機関」とは、現に店舗を有し金融業務を行い、益子町を業務範囲とする足利銀行益子支店、真岡信用組合益子支店、真岡信用組合七井支店、栃木銀行益子支店をいう。

(資金措置)

第3条 町長は、当該年度に定める予算の範囲内で、資金を栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に貸し付け、保証協会は町長が指定する金融機関に預託するものとする。

2 貸付期間は、1会計年度内とし、毎年4月1日から翌年3月31日の範囲内とする。

3 預託を受けた金融機関は、当該受託金額に5倍以上の資金を加えた額の融資を行うものとする。

4 前各項に関し必要な事項は、町と保証協会及び金融機関との契約で定めるものとする。

(借受者の資格)

第4条 この規則による融資を受けることができる中小企業者は、町内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営み、町税を完納している者で、その経営が健全で返済能力が確実であると認められる者とする。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資の種類 運転資金及び設備資金とする。

(2) 融資限度額 1企業者に対する額は、設備資金及び運転資金を合わせて1,500万円以内とする。

(3) 融資の期間 7年以内とする。

(4) 返済の方法 運転資金は元金均等償還、元利均等償還又は期日一括償還、設備資金は元金均等償還又は元利均等償還とする。また、繰上償還することができる。設備資金及び運転資金については、6か月以内の据置期間をおくことができる。

(5) 融資の利率 町と金融機関とで協議し、これを定める。

(6) 担 保 原則として無担保とする。

(7) 保証人 金融機関及び保証協会の定めるところによる。

(融資申込及び審査手続等)

第6条 融資を受けようとする者は、益子町中小企業振興資金借入申込書(様式第1号)により、益子町中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)に申込むものとする。

2 融資振興会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

3 融資振興会は、第1項に規定する申込を受けた場合、信用調査、融資の審査を行い、融資の可否を決定し、これを取扱金融機関へ通知するものとする。

4 取扱金融機関は、融資適当の通知を受けた場合は、速やかに融資を行うものとする。

(融資報告書)

第7条 金融機関は、この規則により融資を行ったときは、融資実績報告書(様式第2号)を翌月7日までに町長に提出するものとする。

(貸付金の返還)

第8条 保証協会は、第3条第4項による契約の預託期限が到来したときは、町へ直ちに貸付金の全額を返還しなければならない。

2 契約期限後は、年14パーセントの遅延金利を課する。

(調査)

第9条 町長は、この規則の実施について必要があると認めるときは、保証協会、金融機関及び借受者について調査をし、又は報告を求めることができる。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月20日から適用する。

(昭和43年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月8日から適用する。

(昭和46年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第24号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行前のものの取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、4月1日から施行する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日以前に融資し、又は融資を決定した資金については、なお従前の例による。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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益子町中小企業振興資金融資規則

昭和41年12月26日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和41年12月26日 規則第11号
昭和42年7月20日 規則第7号
昭和43年7月1日 規則第22号
昭和44年5月14日 規則第12号
昭和45年3月17日 規則第10号
昭和45年6月1日 規則第14号
昭和46年4月6日 規則第16号
昭和48年5月29日 規則第24号
昭和49年3月25日 規則第12号
昭和55年6月14日 規則第11号
昭和56年3月23日 規則第8号
昭和63年5月6日 規則第11号
平成2年2月1日 規則第1号
平成7年3月10日 規則第4号
平成10年11月9日 規則第23号
平成13年3月23日 規則第9号
平成17年3月1日 規則第1号
平成19年1月26日 規則第1号
平成19年3月20日 規則第25号
平成22年3月26日 規則第5号
平成22年8月26日 規則第18号
平成28年9月26日 規則第25号
平成29年2月8日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第16号