○益子町中小企業振興資金融資規則
昭和41年12月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、中小企業者の健全な経営を図るために必要な資金を融資し、中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「金融機関」とは、現に店舗を有し金融業務を行い、益子町を業務範囲とする足利銀行益子支店、真岡信用組合益子支店、真岡信用組合七井支店、栃木銀行益子支店をいう。
(資金措置)
第3条 町長は、当該年度に定める予算の範囲内で、資金を栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に貸し付け、保証協会は町長が指定する金融機関に預託するものとする。
2 貸付期間は、1会計年度内とし、毎年4月1日から翌年3月31日の範囲内とする。
3 預託を受けた金融機関は、当該受託金額に5倍以上の資金を加えた額の融資を行うものとする。
4 前各項に関し必要な事項は、町と保証協会及び金融機関との契約で定めるものとする。
(借受者の資格)
第4条 この規則による融資を受けることができる中小企業者は、町内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営み、町税を完納している者で、その経営が健全で返済能力が確実であると認められる者とする。
(融資の条件)
第5条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資の種類 運転資金及び設備資金とする。
(2) 融資限度額 1企業者に対する額は、設備資金及び運転資金を合わせて1,500万円以内とする。
(3) 融資の期間 7年以内とする。
(4) 返済の方法 運転資金は元金均等償還、元利均等償還又は期日一括償還、設備資金は元金均等償還又は元利均等償還とする。また、繰上償還することができる。設備資金及び運転資金については、6か月以内の据置期間をおくことができる。
(5) 融資の利率 町と金融機関とで協議し、これを定める。
(6) 担 保 原則として無担保とする。
(7) 保証人 金融機関及び保証協会の定めるところによる。
(融資申込及び審査手続等)
第6条 融資を受けようとする者は、益子町中小企業振興資金借入申込書(様式第1号)により、益子町中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)に申込むものとする。
2 融資振興会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
3 融資振興会は、第1項に規定する申込を受けた場合、信用調査、融資の審査を行い、融資の可否を決定し、これを取扱金融機関へ通知するものとする。
4 取扱金融機関は、融資適当の通知を受けた場合は、速やかに融資を行うものとする。
(融資報告書)
第7条 金融機関は、この規則により融資を行ったときは、融資実績報告書(様式第2号)を翌月7日までに町長に提出するものとする。
(貸付金の返還)
第8条 保証協会は、第3条第4項による契約の預託期限が到来したときは、町へ直ちに貸付金の全額を返還しなければならない。
2 契約期限後は、年14パーセントの遅延金利を課する。
(調査)
第9条 町長は、この規則の実施について必要があると認めるときは、保証協会、金融機関及び借受者について調査をし、又は報告を求めることができる。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月20日から適用する。
附則(昭和43年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月8日から適用する。
附則(昭和46年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第24号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第12号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行前のものの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日以前に融資し、又は融資を決定した資金については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。