○益子町乳牛導入資金利子補給条例

昭和33年3月31日

条例第109号

第1条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づく乳牛導入計画により乳牛導入資金を町の指定する金融機関より融資を受けた農家に対し、この条例により予算の範囲内において利子補給をすることができる。

第2条 この条例により利子補給を受ける者は、益子町の農民で集約酪農乳牛導入計画により乳牛を導入した者とする。

第3条 この条例により利子補給を受けようとする者は、利子補給交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)及び金融機関の払込証明書を添えて町長あて申請するものとする。

第4条 町長は、必要があるときは、その事業の執行について必要な事項を指示することができる。

第5条 利子補給を受けて導入した乳牛を3年以内に理由なく売却した場合は、補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

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益子町乳牛導入資金利子補給条例

昭和33年3月31日 条例第109号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第109号
令和3年9月6日 条例第16号