○益子町乳牛導入資金利子補給条例
昭和33年3月31日
条例第109号
第1条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づく乳牛導入計画により乳牛導入資金を町の指定する金融機関より融資を受けた農家に対し、この条例により予算の範囲内において利子補給をすることができる。
第2条 この条例により利子補給を受ける者は、益子町の農民で集約酪農乳牛導入計画により乳牛を導入した者とする。
第4条 町長は、必要があるときは、その事業の執行について必要な事項を指示することができる。
第5条 利子補給を受けて導入した乳牛を3年以内に理由なく売却した場合は、補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。