○益子町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成元年12月20日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、益子町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、排水処理区域内において汚水(雨水、家畜し尿及び工場排水を除く。)を排水処理施設に排水する世帯又は事業所等をいう。

(分担金の徴収)

第3条 町長は、事業費の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、事業費の10パーセント以内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、当該年度事業費分をその年度内に1回徴収する。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第6条 天災地変その他特別な事由がある場合において、町長が必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(加入)

第7条 新たに受益者になろうとする者は、加入申込書を町長に提出し、加入申込金を納めなければならない。

(脱退)

第8条 受益者が地区外へ移動し、その後引き続き施設の使用が見込まれない場合には、脱退届出書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合、既に支払済となっている分担金及び使用を開始した後の加入申込金は、返却しないものとする。

3 設備撤去に要する費用は、脱退届出者の負担とする。

(受益者の変更)

第9条 受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出て、承認を得なければならない。

2 前項により、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任規定)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

益子町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成元年12月20日 条例第36号

(平成元年12月20日施行)