○益子町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成3年12月20日

条例第15号

(設置)

第1条 農業用用排水の水質保全と農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、農業集落における汚水を処理するため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随する排水(家畜し尿及び工場廃水を除く。)をいう。

(2) 排水設備 処理区域内において、汚水を処理施設に排水する世帯又は事業所の設備をいう。

(3) 処理区域 排水された汚水を処理施設により処理することができる区域をいう。

(4) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共水域に放流するために農業集落排水事業の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(処理施設の名称等)

第3条 処理施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表のとおりとする。

(設置等工事の手続及び費用負担)

第4条 排水設備の設置、移転、改造又は撤去工事(以下「設置等工事」という。)をしようとする世帯は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 設置等工事が完了したときは、その検査を受けなければならない。

3 設置等工事に要する費用は、当該工事申請者の負担とする。

(加入金)

第5条 処理施設を新たに使用しようとする世帯又は事業所は、1排水設備当たり別表に掲げる加入金を納入しなければならない。

(使用料)

第6条 町長は、処理施設の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、次の表の基本料金と超過料金との合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

区分

基本料金(1月につき)

超過料金(1m3につき)

汚水量

金額

汚水量

金額

一般用

10m3まで

1,200円

10m3を超え20m3まで

140円

20m3を超え30m3まで

150円

30m3を超え50m3まで

160円

50m3を超え100m3まで

170円

100m3以上

180円

臨時用

1m3につき

180円

(準用規定)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、益子町下水道条例(平成元年条例第33号)の規定を準用する。この場合において、規定中「公共下水道」とあるのは「農業集落排水事業」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の益子町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「適用日」という。)前から継続して農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成31年10月31日までの使用料の額が確定するものに係る使用料については、従前のとおりとする。

別表(第3条・第5条関係)

処理施設の名称

処理場の位置

処理区域

加入金額

長堤上山地区農業集落排水処理施設

益子町大字長堤628番地

長堤の一部

上山の一部

300,000円

小宅地区農業集落排水処理施設

益子町大字小宅613番地6

小宅の一部

芦沼の一部

七井の一部

大平の一部

600,000円

東田井地区農業集落排水処理施設

益子町大字東田井121番地1

東田井の一部

塙の一部

600,000円

益子町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成3年12月20日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成3年12月20日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第10号
平成13年12月18日 条例第24号
平成17年12月13日 条例第39号
平成19年6月19日 条例第20号
平成25年12月6日 条例第30号
平成31年3月6日 条例第9号