○県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和57年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法令に特別の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者、その他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11で準用する同規則第68条の4の7各号で定める者からその者の受ける利益を限度として、その分担金の一部を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、町が県に納入すべき額の範囲内において町長が定める。

(特別徴収金)

第4条 法第91条の2第1項の規定による特別徴収金を同条で定める者から徴収する。

2 前項の規定により徴収すべき特別徴収金の額は、法第91条の2第3項に規定する額の範囲内において、町長が定める。

(分担金及び特別徴収金の徴収方法)

第5条 分担金及び特別徴収金の徴収は、その年度内に1回徴収する。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。

(分担金及び特別徴収金の減免等)

第6条 天災地変その他特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和57年3月19日 条例第4号

(昭和57年3月19日施行)