○益子町総合営農指導拠点施設の管理、運営及び利用に関する規則
平成9年9月18日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、益子町総合営農指導拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、益子町総合営農指導拠点施設(以下「営農拠点施設」という。)の管理、運営及び利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 営農拠点施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 営農拠点施設の休館日は、毎年12月28日から翌年1月3日まで、及び毎週水曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が水曜日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。その休日が翌週に当たるときは、当該水曜日直前の休日でない日とする。
2 前項の申請書の提出期限は、利用日前6箇月から5日前までとする。ただし、町長が特別に事由があると認めたときは、この限りではない。
(利用の取消し)
第6条 利用者が、営農拠点施設の利用の取消しをしようとするときは、総合営農指導拠点施設利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 営農拠点施設の施設、設備をき損しないこと。
(2) 営農拠点施設内において、他人に迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。
(3) 利用許可のない室、備品又は施設を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 爆発物、可燃物、銃砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(6) 許可なくして、物品を販売しないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、営農拠点施設の秩序の維持等については、町長が指示する事項
(引継ぎ)
第8条 利用者は、営農拠点施設の利用を終了したときは、必ず管理者に引き継がなければならない。
(土壌分析)
第9条 土壌分析を受けようとする者は、土壌分析申込み申請書(様式第4号)を提出し、指定の容器に分析を受けようとする土壌を入れ施設に搬入しなければならない。また、申込みと同時に手数料を納付しなければならない。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。