○益子町農村環境改善センターの管理、運営及び利用に関する規則

昭和53年8月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、益子町農村環境改善センターの設置、管理及び使用料に関する条例(昭和53年条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき益子町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理、運営及び利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 改善センターの開館時間は、午前8時30分とし、閉館は、午後10時とする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 改善センターの休館日は、毎年12月28日から翌年1月3日まで、及び毎週月曜日とする。ただし、月曜日が祝祭日の場合は、翌日とする。

(利用の手続)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、改善センター利用許可申請書(様式第1号)を利用5日前までに提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときはその限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 条例第4条の規定による利用を許可された者(以下「利用者」という。)には、改善センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の取消し)

第6条 利用者が改善センターの利用の取消しをしようとするときは、改善センター利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 改善センターの施設、設備等をき損しないこと。

(2) 改善センター内において、他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。

(3) 利用許可のない室、備品又は施設等を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 爆発物、可燃物、銃砲、刀剣類等の危険物を持込まないこと。

(6) 許可なくして、物品を販売しないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、改善センターの秩序の維持等については、町長が指示する事項

(引継ぎ)

第8条 利用者は、改善センターの利用を終了したときは、必ず管理者に引き継がなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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益子町農村環境改善センターの管理、運営及び利用に関する規則

昭和53年8月1日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和53年8月1日 規則第16号
昭和54年6月25日 規則第4号
昭和56年11月27日 規則第17号
昭和57年2月2日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第2号
平成17年9月26日 規則第18号
平成18年3月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第27号