○益子町各種団体事業補助金条例
昭和32年5月2日
条例第91号
第1条 各種団体の行う事業のうち生産を増強し、町勢発展の基盤となる事業に対して、この条例により予算の範囲内において補助金を交付することができる。
第2条 この条例でいう団体とは、次に掲げる団体とする。
(1) 農業協同組合
(2) たばこ耕作組合
(3) 主要農作物採種組合
(4) 畜産組合
(5) 商工会
(6) 陶磁器協同組合
(7) 土地改良区
(8) その他町長が適当と認める団体
第3条 この条例により補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書に事業計画書及び収支予算書を添え町長あて申請するものとする。
第4条 前条の規定により提出した書類に重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
第5条 町長は、必要があるときは、その事業の執行について必要な事項を指示することがある。
第6条 補助金の交付を受けた団体は、当該事業に関する実績書及び収支決算書を翌年5月31日までに町長あてに提出しなければなない。
第7条 補助金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 事業が適当でないと認めたとき。
(委任規定)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第167号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の補助金から適用する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。