○益子町農業委員会公印規程
昭和54年12月21日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、益子町農業委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、寸法及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 | |
縦 | 横 | |||
会印 | 委員会印 | 30ミリメートル | 30ミリメートル | 事務局長 |
職印 | 会長印 | 24ミリメートル | 24ミリメートル | 事務局長 |
第3条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当刻公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示し、別記様式の公印台帳に記載しなければならない。
(公印の事項の届出)
第5条 公印管理者は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等があったときは、直ちに会長に報告しなければならない。
(公印の押なつ)
第6条 公印は、押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押なつしなければならない。
附則
1 この規程は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成15年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
委員会印 | 会長印 |