○益子町農業委員会規則

昭和41年10月19日

農委規則第10号

(趣旨)

第1条 益子町農業委員会の委員の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに役場内掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

3 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第21条第1項ただし書の規定による招集の手続は、前2項の例による。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに定められた場所に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席)

第7条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席には番号をつける。

(会議の開閉)

第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 会長は、開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第9条 会長は、会議に付議する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決する。

(事件の説明)

第11条 事件の提案者は、当該事件が議題となったときは、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは会長の許可を受けなければならない。会議の要求により出席した公務員その他の者が意見を述べようとするときもまた同様とする。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第13条 次条の規定による場合を除くほか、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決する。

(事件の撤回又は訂正)

第16条 会議の議題となった事件を撤回若しくは訂正しようとするときは、提出者から会議にこれを請求しなければならない。

2 会議は、前項の請求があった場合は、その許否を決する。

(表決)

第17条 表決のとき現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(表決の方法)

第18条 表決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

第19条 会長は、事件について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、前条の規定により表決をしなければならない。

(議事録)

第20条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長が会議に諮って定めた2人の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の制限)

第21条 次に定めるものは、傍聴席に入ってはならない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又はめいていしている者

(3) 会議場を保持するために支障があると会長が認めた者

(傍聴人の遵守事項)

第22条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) つえ、旗、のぼり等を持ち込まないこと。

(3) 傍聴席にあっては、静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第23条 会長は、傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月28日から適用する。

(平成12年農委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

益子町農業委員会規則

昭和41年10月19日 農業委員会規則第10号

(平成12年3月30日施行)