○益子町空き缶等散乱防止条例施行規則

平成8年6月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町空き缶等散乱防止条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第7条に規定する回収容器は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置に、次に掲げる要件を備えたものを設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

(勧告書)

第3条 条例第8条に規定する勧告書は、回収容器設置勧告書(様式第1号)又は回収容器適正管理勧告書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第10条に規定する勧告書は、清掃勧告書(様式第3号)によるものとする。

(命令書)

第4条 条例第9条に規定する命令は、回収容器設置命令書(様式第4号)又は回収容器適正管理命令書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第11条に規定する命令は、清掃命令書(様式第6号)によるものとする。

3 条例第14条に規定する命令は、原状回復命令書(様式第7号)によるものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第12条第2項に規定する身分証明書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

益子町空き缶等散乱防止条例施行規則

平成8年6月19日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)