○益子町資源物回収奨励金交付規則

平成3年7月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町民の資源物回収運動に協力した団体(以下「団体」という。)に対し奨励金を交付することにより、資源となる廃棄物の再生利用を促進し、ごみの減量を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「資源物」とは、一般廃棄物のうち資源として再利用できる古紙・空ビン・鉄くず・布等をいう。

(奨励金)

第3条 奨励金は、資源物を地域で共同収集し、売却した団体を町長が適当と認めたとき交付するものとし、その額は、回収重量1キログラムにつき7円とする。ただし、当該額に10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

2 第1項で定める奨励金は、回収重量の一部又は全部を地域通貨で交付することができるものとし、交付を受けようとする団体がいずれかを選択するものとする。

3 地域通貨での交付については1キログラムにつき8マッシ(8円相当)とし、当該額に100マッシ未満の端数があるときはその端数金額を切り上げるものとする。

(団体の登録)

第4条 奨励金の交付を受けようとする団体は、その代表者を通じて資源物回収実施前に、別に定める団体届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 提出した事項に変更があったときには、その代表者は速やかに資源物回収団体(登録・変更・廃止)届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第5条 団体の代表者は、資源物を地域で共同収集し、売却したときは、その都度別に定める資源物売却実績報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは団体に対し、四半期ごとに奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正行為により奨励金を受けた団体があるときは、その団体から当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(業者との連絡調整)

第8条 町は、資源物回収運動の円滑な推進を図るため、資源物回収業者との連絡調整を行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町資源物回収奨励金交付規則

平成3年7月26日 規則第7号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成3年7月26日 規則第7号
平成7年3月20日 規則第10号
平成12年11月17日 規則第28号
平成16年3月8日 規則第1号
平成22年3月11日 規則第4号
平成26年10月14日 規則第19号
平成28年3月3日 規則第5号
令和元年12月27日 規則第8号