○益子町公害関係事務処理要領
昭和46年8月25日
(趣旨)
第1 益子町における公害防止に関する行政指導及び公害発生の予防、公害発生時における処理要領を次のとおり定める。
(定義)
第2 公害とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定されている大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭を継続して発生し、又は町民の生活に伴う環境汚染等が広範囲にわたって不特定多数の町民に対して被害を及ぼすものをいう。
(行政指導)
第3 公害防止のための行政指導の担当者を民生部環境課長とする。ただし、行政指導の内容が他の課に関係があると認めたときは、速やかに関係課長と協議し、又は合議するものとする。
2 前項ただし書きによる協議又は合議があったときは、関係課長は速やかにこれに応ずるとともに公害の防止につとめるものとする。
(予察)
第4 民生部環境課長は、法令等で公害発生の規制基準が定められているものについては、該当企業等に対し、その規制基準をはじめ、法令の内容について周知させるとともに、公害の未然防止のための指導を行うものとする。ただし、公害発生のおそれがあると認めたときは、民生部環境課長は速やかに関係課長に通報し、その対策について協議しなければならない。
(発生時の処理)
第5 民生部環境課長は、公害が発生したとき、又は発生のおそれがあると認めたときは、担当課長と合議のうえ、その処理に当たるものとする。
附則
この要領は、昭和46年8月25日から実施する。
附則(昭和56年告示第4号)
この要領は、昭和55年4月1日から実施する。
附則(平成7年告示第17号)
この要領は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第27号)
この要領は、平成15年4月1日から施行する
附則(平成24年告示第15号)
この要領は、平成24年4月1日から適用する。