○益子町環境保全条例施行規則

平成11年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町環境保全条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(環境保全協定)

第2条 条例第20条第3項の規定による環境保全協定の内容については、次のとおりとする。

(1) 協定の目的

(2) 公害防止対策

(3) 環境保全及び創造に関する事項

(4) 被害補償

(5) その他町長が必要と認める事項

(身分証明書)

第3条 条例第37条第2項の規定に基づく身分証明書は、様式第1号のとおりとする。

(改善勧告書)

第4条 条例第38条の規定による改善勧告は、様式第2号により行うものとする。

(措置命令書)

第5条 条例第39条の規定による措置命令は、様式第3号により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4条及び第5条の規定については、平成11年7月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

益子町環境保全条例施行規則

平成11年3月19日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成11年3月19日 規則第5号
平成28年2月22日 規則第3号