○益子町環境保全条例

平成11年3月19日

条例第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 町の基本的責務(第4条)

第3節 事業者の基本的責務(第5条)

第4節 町民の基本的責務(第6条)

第2章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保全(第7条・第8条)

第2節 緑化の推進(第9条―第11条)

第3章 生活環境の保全

第1節 不法投棄の禁止(第12条・第13条)

第2節 空き地の適正管理(第14条・第15条)

第3節 生活排水の処理(第16条)

第4節 住宅地近隣の騒音、振動、悪臭等防止(第17条)

第4章 公害の防止

第1節 公害防止対策(第18条・第19条)

第2節 環境保全協定の締結(第20条)

第5章 環境教育の推進

第1節 環境教育の推進(第21条・第22条)

第2節 情報の提供(第23条)

第3節 指導者及び団体の育成(第24条)

第6章 地球環境保全への貢献(第25条)

第7章 環境審議会(第26条―第35条)

第8章 補則(第36条―第40条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、豊かで美しい自然と人間の共生を願い、環境を守り、創造し、後世に引き継ぐため、町民参画による「環境保全の町益子」の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(3) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。

(4) 所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(5) 町民等 町民及び本町の区域内に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。

(6) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。

(7) 空き地 所有者等が利用していない土地をいう。

(環境の恵沢の享受と継承等)

第3条 健全で恵み豊かな環境の維持が町民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであり、生態系の微妙な均衡を保つことを含む環境こそ人類の存続の基盤である。現在及び将来の世代の町民が環境の恵沢を十分に享受することができるよう環境の保全と創造に関する施策は積極的に推進されなければならない。

第2節 町の基本的責務

(町の基本的責務)

第4条 町は、「環境保全の町益子」の実現のため総合的、体系的な施策を策定し、実施する責務を有する。

第3節 事業者の基本的責務

(事業者の基本的責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために、自らの責任と負担において必要な措置を講ずる責務を有するとともに、環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公害の生ずるおそれがあるものを厳重に管理監視し、公害、その他自然環境又は町民の生活環境に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、速やかに誠意をもってその解決に努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、町が実施する環境施策に協力するものとする。

第4節 町民の基本的責務

(町民の基本的責務)

第6条 町民は、日常生活から生ずる環境への負荷の低減に努め、自然環境の保全と環境にやさしいまちづくりのための活動を自ら積極的に行うものとする。

2 町民は、町が実施する環境施策に参画し、協力するものとする。

第2章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保全

(自然環境の保全)

第7条 町、町民及び事業者は、それぞれの立場において自然環境や美しい景観の保全と生態系の確保に努めなければならない。

(自然とのふれあいの促進)

第8条 町は、人が自然と共生することの大切さについて理解を促し、町民が自然とふれあうための施設の整備及びそのための機会提供に努めなければならない。

第2節 緑化の推進

(緑化の推進)

第9条 町は、その管理する公園、道路その他の公共施設において、地域環境との融合を考慮して樹木及び花きの植栽を行うなど緑化推進に努めなければならない。

(事業者の緑化推進)

第10条 事業者は、事業地内の自然緑地の確保に努めるとともに、樹木及び花きの植栽を行うなど緑化推進に積極的に努めなければならない。

(地域の緑化)

第11条 町民は、すすんで樹木及び花きの植栽を行うなど、緑豊かな地域環境の育成に努めなければならない。

第3章 生活環境の保全

第1節 不法投棄の禁止

(不法投棄の禁止及び清潔の保持)

第12条 何人も、みだりに道路、河川、水路、公園、広場その他の公共の場所(以下「道路等」という。)及び他人の所有、占有又は管理する場所(以下「他人の所有地等」という。)に廃棄物を投棄し、又は汚してはならない。

2 土地及び建物の所有者等は、当該土地及び建物を常に清潔に保ち、環境美化に努めなければならない。

3 町民等は、畜犬を飼養する場合は、当該畜犬のふんなどで道路等を汚すことのないよう適切な措置を講じなければならない。

(自転車の放置の禁止)

第13条 何人も、自転車を道路等及び他人の所有地等に放置してはならない。

第2節 空き地の適正管理

(適正管理)

第14条 空き地の所有者等は、当該土地について、廃棄物の投棄等により近隣の環境が損なわれないよう適正に管理しなければならない。

2 空き地の所有者等は、その住所、氏名及び電話番号を当該空き地の見やすい所に表示するよう努めなければならない。

(管理指導)

第15条 町は、空き地の所有者等が当該空き地の雑草の繁茂や枯れ草の密集等により、著しく環境を阻害し、又は廃棄物が不法に投棄されるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し管理指導をすることができる。

2 町は、前項の規定により、管理指導をした結果、所有者等において、雑草や枯れ草等の除去が困難であると認めるときは、当該土地所有者等の依頼を受けて、除去させることができるものとする。

3 前項の規定により、雑草や枯れ草等の除去の依頼をした者は、除去に要した費用を直接業者等に支払うものとする。

第3節 生活排水の処理

(生活排水の処理)

第16条 町の公共下水道認可区域、農業集落排水事業採択区域を除く区域に生活排水を排出しようとする者は、排水処理施設を設置し、地下水、河川等の水質の汚濁防止に努めなければならない。

第4節 住宅地近隣の騒音、振動、悪臭等防止

(住宅地近隣の騒音等の防止)

第17条 何人も、他人の迷惑となる騒音、振動、悪臭及びばい煙を発生させないよう努めなければならない。

第4章 公害の防止

第1節 公害防止対策

(公害防止対策)

第18条 町は、町民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、公害防止に関する総合的かつ計画的な施策を講じなければならない。

(体制の整備)

第19条 町は、公害の状況の把握及び公害の防止に必要な監視、測定及び検査のための体制の整備に努めなければならない。

2 町は、事業者が事業活動によって、公害を発生させることのないよう適切な指導を講じなければならない。

3 町は、公害に関する苦情の処理に関する体制を整備し、県及び他の行政機関と協力して適切な処理に努めなければならない。

第2節 環境保全協定の締結

(環境保全協定の締結)

第20条 町は、事業活動に伴う環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要があると認めた場合は、事業者に対し環境保全協定の締結を求めることができる。

2 事業者は、前項の協定締結に応じなければならない。

3 環境保全協定の内容については、規則で定める。

第5章 環境教育の推進

第1節 環境教育の推進

(生涯にわたる環境教育の推進)

第21条 町は、町民の生涯にわたる環境に関する学習を支援するため、次の施策を計画的に実施するものとする。

(1) 学校教育における環境教育の推進

(2) 町民の環境に関する学習活動の推進

(3) 環境の保全及び創造等に関する広報活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境教育のために必要な施策

(学習活動の推進)

第22条 町民は、自然環境の保全と生活環境の保全の重要性を認識し、自らすすんで環境に関する学習に取り組み、又は地域ぐるみで環境に関する学習に努め、町の実施する環境教育活動に積極的に参加するものとする。

2 事業者は、その雇用する従業員の環境に関する学習を積極的に実施し、又は町の実施する環境教育活動に当該従業員を参加させるよう努めなければならない。

第2節 情報の提供

(情報の提供)

第23条 町は、環境に関する情報を常に把握し、プライバシーの保護に配慮しつつ、適切な情報の提供に努めなければならない。

第3節 指導者及び団体の育成

(指導者及び団体の育成)

第24条 町は、町民の環境保全に関する活動が主体的行動に結びつくよう指導者及び団体の育成に努めなければならない。

第6章 地球環境保全への貢献

(地球環境保全への貢献)

第25条 町は、エネルギーの有効利用、資源の再利用、オゾン層の保護、地球温暖化の防止その他地球規模での環境保全について、国若しくは他の地方公共団体又は関係機関等との連携により積極的に貢献するよう努めなければならない。

第7章 環境審議会

(設置)

第26条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、益子町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第27条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事務を調査審議する。

(1) 環境保全対策の基本方針に関すること。

(2) 環境保全に関する重要施策の実施に関すること。

(3) その他環境保全に関し必要な事項

(組織)

第28条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、関係機関並びに関係団体の役職員、町議会の議員、町の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第29条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第30条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第31条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第32条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、会長の同意を得て町長が任命する。

3 専門委員は、調査した事項に関し、審議会の会議に出席して意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(関係人の出席)

第33条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求めてその意見を聞くことができる。

(庶務)

第34条 審議会の庶務は、民生部環境課において処理する。

(雑則)

第35条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第8章 補則

(環境保全活動に対する支援等)

第36条 町は、町民、事業者及び団体が自主的に行う緑豊かな潤いのある環境づくりのための緑化推進活動、資源の再利用促進のための回収活動その他環境にやさしいまちづくりに関する活動を促進するため、技術的指導、財政的支援、顕彰等その他必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、特に必要があるときは、町民及び事業者が環境への負荷の低減を図るための施設の整備等について、財政的支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(立入調査等)

第37条 町は、この条例の施行について必要があると認めるときは、町長の指定する職員をして必要とする場所に立ち入らせ、調査をすることができる。

2 前項の規定により立入り調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善勧告)

第38条 町長は、第12条第13条又は第14条第1項の規定に違反している者があると認めるときは、当該違反者に対し、期限を定めて改善するよう勧告をすることができる。ただし、栃木県知事が改善勧告すべきものについては、この限りでない。

(措置命令)

第39条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定に基づき措置命令を受けた者は、当該処分に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、町長に対して、審査請求をすることができる。

(規則への委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第37条第38条及び第39条の規定については、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

益子町環境保全条例

平成11年3月19日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成11年3月19日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第11号
平成24年3月8日 条例第16号
平成28年3月10日 条例第3号