○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(犬の登録・注射済票の交付申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請書は、犬の登録・狂犬病予防法注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。

(抑留犬の公示)

第5条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第4号)によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第6条 法第4条第4項及び第5項の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第15号

(平成12年3月31日施行)