○益子町予防接種健康被害調査委員会規則

平成11年3月5日

規則第2号

(設置)

第1条 本町の行う予防接種に起因する健康被害その他の事故が発生した場合に業務を円滑に推進するため、益子町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 予防接種に起因した健康被害の原因調査及び必要な措置に関すること。

(2) その他予防接種業務の運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 芳賀郡市医師会が推薦する者(専門医師)

(2) 地区医師会が推薦する者

(3) 県東保健所長

(4) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再選を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、速やかに関係団体から選任するものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係人の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

益子町予防接種健康被害調査委員会規則

平成11年3月5日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年3月5日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第12号