○益子町保健センター管理に関する規則

昭和60年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、益子町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 保健センターに所長を置く。所長は上司の命を受けて保健センターの業務を統括し、職員を指揮監督するとともに施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(利用時間)

第3条 保健センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) その他特に町長が必要と認めた日

(利用手続)

第5条 条例第6条の規定により保健センターを利用しようとする者は、別記様式により利用の7日前までに提出し、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けていない室、施設又は備品を利用しないこと。

(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 許可なくして物品の販売その他商行為をしないこと。

(5) 利用後は、室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を、き損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

益子町保健センター管理に関する規則

昭和60年3月30日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第2号
昭和62年7月6日 規則第11号
平成元年3月15日 規則第5号
平成6年6月23日 規則第17号
平成7年3月15日 規則第8号
平成14年2月25日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第12号
平成17年9月26日 規則第15号
平成24年3月31日 規則第20号