○益子町保健センター設置及び管理に関する条例
昭和60年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 町民の健康の保持増進を図るため、益子町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 益子町保健センター |
位置 | 益子町大字益子1591番地3 |
(業務)
第3条 保健センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 保健指導及び健康相談並びに機能回復訓練
(2) 健康診査及び予防接種
(3) 食生活改善指導
(4) その他必要と認める事項
(管理及び運営)
第4条 町長は、保健センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(職員)
第5条 保健センターに必要な職員を置く。
(利用)
第6条 保健センターを利用することができる者は、町内に居住し、健康づくりをしようとする者とする。ただし、町長が必要と認める者については、この限りでない。
(利用の制限)
第7条 町長は、次に該当する者については、保健センターの利用を拒否することができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 第3条各号に該当しないとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。