○益子町保健センター設置及び管理に関する条例

昭和60年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進を図るため、益子町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

益子町保健センター

位置

益子町大字益子1591番地3

(業務)

第3条 保健センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 保健指導及び健康相談並びに機能回復訓練

(2) 健康診査及び予防接種

(3) 食生活改善指導

(4) その他必要と認める事項

(管理及び運営)

第4条 町長は、保健センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(職員)

第5条 保健センターに必要な職員を置く。

(利用)

第6条 保健センターを利用することができる者は、町内に居住し、健康づくりをしようとする者とする。ただし、町長が必要と認める者については、この限りでない。

(利用の制限)

第7条 町長は、次に該当する者については、保健センターの利用を拒否することができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 第3条各号に該当しないとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町保健センター設置及び管理に関する条例

昭和60年3月15日 条例第1号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第1号
平成10年3月20日 条例第19号
平成17年9月26日 条例第28号