○益子町介護認定訪問調査員設置要綱
平成11年9月13日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、介護認定訪問調査員(以下「調査員」という。)を設置して、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定による介護認定訪問調査を行うことを目的とする。
(職務)
第2条 調査員の職務は、次のとおりとする。
(1) 要介護認定申請をした被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項についての調査とする。
(2) その他町長が必要と認めた職務とする。
(身分)
第3条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(公務災害補償)
第4条 調査員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは障害の状態となった場合においては、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用してその損害を補償する。
(委嘱期間)
第5条 調査員として委嘱する期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間において、町長が必要と認める期間とする。
(服務)
第6条 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成11年9月22日から適用する。
附則(平成12年告示第103号)
この要綱は、平成13年1月6日から適用する。
附則(令和2年告示第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。