○益子町国民健康保険規則

平成6年12月15日

規則第23号

益子町国民健康保険規則(平成3年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 国民健康保険運営協議会

第1節 諮問及び意見の提出(第1条―第3条)

第2節 会長及び会長の職務を代行する委員(第4条―第6条)

第3節 会議(第7条―第15条)

第4節 雑則(第16条・第17条)

第2章 被保険者

第1節 被保険者に関する届出(第18条―第21条)

第2節 被保険者証(第22条―第24条)

第3章 保険給付

第1節 診療報酬の支払(第25条―第27条)

第2節 給付の記録(第28条)

第3節 一部負担金(第29条―第33条)

第4節 入院時食事療養費(第34条―第36条)

第5節 療養費(第37条・第38条)

第6節 特別療養費(第39条・第40条)

第7節 移送費(第41条・第42条)

第8節 削除(第43条・第44条)

第9節 高額療養費及び高額介護合算療養費(第45条―第46条の4)

第10節 出産育児一時金及び葬祭費等(第47条―第50条)

第11節 給付制限、不正利得及び賠償金(第51条―第54条)

第4章 雑則(第55条)

附則

第1章 国民健康保険運営協議会

第1節 諮問及び意見の提出

(諮問)

第1条 益子町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、益子町国民健康保険の運営に関する重要事項について町長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。

(意見の提出)

第2条 協議会は、益子町国民健康保険の運営について必要があると認めるときは、審議して町長に意見を提出することができる。

(答申及び意見提出の方法)

第3条 諮問に対する答申又は意見の提出は、文書をもってしなければならない。

第2節 会長及び会長の職務を代行する委員

(選挙)

第4条 協議会の会長及び会長の職務を代行する委員の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得たものを当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)中異議がないときは、第1項の選挙にかえて、指名推薦の方法を用いることができる。

4 会長がその職務を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の選挙を行わなければならない。

(任期)

第5条 会長及び会長の職務を代行する委員の任期は、委員の任期とする。

(会長の職務)

第6条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

第3節 会議

(会議の開催)

第7条 協議会は、町長から諮問があったとき、その他必要と認めるときに開催する。

(招集)

第8条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合は、町長が招集する。

2 委員の半数以上の者から会議に付議すべき事案を示して会議の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

(議長)

第9条 協議会の会議は、会長が議長となる。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合の会議においては、年長の委員が臨時に議長となる。

(委員の欠席届)

第10条 協議会に出席できない事情がある委員は、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。

(定足数)

第11条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第12条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、委員として、議決に加わることができない。

(関係職員等の出席)

第13条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

(会議録)

第14条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(準用規定)

第15条 この節に定めるもののほか、協議会の開閉、議事の審議等に関しては、益子町の議会の会議の例による。

第4節 雑則

(書記)

第16条 協議会に書記を置き、町長が任命する。

2 書記は、会長の命を受けて協議会の庶務を処理する。

(委任)

第17条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

第2章 被保険者

第1節 被保険者に関する届出

(被保険者台帳への記載)

第18条 被保険者は、すべて被保険者台帳(様式第1号)に記載するものとする。

2 前項の被保険者台帳は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の提出した届書により、記載、まっ消、訂正を行うものとする。ただし、事実と異なる事項を発見したときは、当該世帯の世帯主に対し、該当する届書の提出を促すものとする。

(被保険者異動日計報告書)

第19条 被保険者の異動状況については、世帯主から提出された届書により被保険者異動日計報告書(様式第2号)を作成して、町長に報告しなければならない。

(被保険者異動整理簿)

第20条 被保険者の異動を確実に把握するため、被保険者異動整理簿(様式第3号)を備え付ける。

2 前項の被保険者異動整理簿は、被保険者の異動に基づく被保険者異動日計報告書により処理し、日ごとの被保険者の異動状況を記載するものとする。

(被保険者の一斉調査)

第21条 被保険者の資格の有無を調査するため、必要あるときは、町内に居住するすべてのものについて被保険者一斉調査を行う。

2 前項の調査要領は、その都度定める。

3 第1項の調査の結果、被保険者台帳の記載事項に誤りのあることを発見したときは、第18条第2項ただし書に準じて処理することができる。

第2節 被保険者証

(被保険者証の交付)

第22条 被保険者証を交付したときは、被保険者台帳の該当欄に記載するものとする。

2 被保険者証の再交付の申請があったときは、破損、紛失の事実を確認したのち、交付するものとする。

(被保険者証の更新)

第23条 被保険者証の更新は、毎年8月1日に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、1年を超えない範囲において更新日を別に定める。

第24条 削除

第3章 保険給付

第1節 診療報酬の支払

(診療報酬の支払)

第25条 診療報酬は、すべて栃木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)にある栃木県国民健康保険診療報酬審査委員会の審査を終了した診療報酬請求書について、支払額を決定して、支払うものとする。

2 前項の支払いに当たっては、国保連合会との委託契約を締結し、支払うものとする。

(診療報酬支払台帳)

第26条 国保連合会より送付のあった診療報酬請求内訳書により診療報酬支払台帳(様式第6号)に記載するものとする。

(過誤の調整)

第27条 既に支払った診療報酬について過誤を認めたときは、当該月以後に支払うべき当該保険医療機関等の診療報酬の額について、過誤を調整しなければならない。

2 前項の過誤調整に当たっては、第25条第2項により行うものとする。

第2節 給付の記録

(給付台帳への記載)

第28条 被保険者に対する給付の記録は、すべて給付台帳(様式第7号)に記載するものとする。

第3節 一部負担金

(一部負担金の徴収猶予、減額、免除)

第29条 保険医療機関等に支払う一部負担金の支払いが困難である世帯主は、一部負担金の徴収猶予、減額又は免除について、一部負担金徴収猶予(減額又は免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により申請された一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の申請がやむを得ない理由によるものと認めたときは、一部負担金徴収猶予(減額又は免除)決定通知書(様式第9号)を申請者に交付しなければならない。

3 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除を受けることのできる事由は、次の各号のいずれかに該当したことにより、徴収猶予にあっては生活が困難となった場合、減額又は免除にあっては生活が著しく困難となった場合とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

4 一部負担金徴収猶予(減額又は免除)決定通知書の交付を受けた申請者は、その決定通知書を、速やかに、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

5 町長は、保険医療機関等から当該決定通知書の提出を求め、第2項の規定により徴収猶予、減額又は免除した一部負担金に相当する金額をその申請者にかわって当該保険医療機関等に支払わなければならない。

6 一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主は、その徴収猶予を受けた期間満了の翌日までに徴収猶予を受けた金額を町に納付しなければならない。

(徴収猶予の期間)

第30条 一部負担金の徴収猶予の期間は、6月以内とする。

(一部負担金徴収猶予、減額、免除処理簿)

第31条 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除については、一部負担金徴収猶予、減額、免除処理簿(様式第10号)に記載して処理するものとする。

(一部負担金未納額請求通知書)

第32条 保険医療機関等が、一部負担金の未納額について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第6項の規定による請求をするときは、一部負担金未納額請求通知書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の代位徴収)

第33条 町長は、保険医療機関等から一部負担金未納額請求通知書の提出があったときは、当該保険医療機関等に代わって当該未納にかかる一部負担金を徴収する。

2 前項の一部負担金を徴収したときは、直ちに、当該保険医療機関等に支払うものとする。

3 第1項の一部負担金の徴収は、町長が一部負担金の未納にかかる世帯主に対し、益子町財務規則(昭和40年規則第14号)の定めるところにより納入通知書(様式第12号)を発して行うものとする。

4 前3項の一部負担金に関しては、一部負担金代位徴収簿(様式第13号)により処理の経過を明らかにするものとする。

第4節 入院時食事療養費

(食事療養標準負担額減額認定申請)

第34条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第26条の3第1項の規定により提出された食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第14号)につき審査し、これを却下するときは、認定申請却下通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(標準負担額差額支給申請)

第35条 町長は、施行規則第26条の5第2項の規定により提出された標準負担額差額支給申請書(様式第16号)につき審査し、支給の適否を決定して、標準負担額差額支給(不支給)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により食事療養標準負担額の差額の支給を決定された者は、標準負担額差額請求書(様式第18号)を町長に提出して支給を受けるものとする。

(食事療養標準負担額減額台帳)

第36条 食事療養標準負担額減額認定等に関しては、食事療養標準負担額減額台帳(様式第19号)に記載して処理するものとする。ただし、食事療養標準負担額減額認定申請書及び標準負担額差額支給申請書をもってこれにかえることができる。

(準用規定)

第36条の2 前3条の規定は、施行規則第27条の14の4の規定による申請について準用する。この場合において、第34条及び第36条中「食事療養標準負担額」とあるのは「限度額適用・標準負担額」と、第35条中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養費」と読み替えるものとする。

2 第35条の規定は、施行規則第26条の7第2項の規定により準用される保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「食事療養標準負担額の」とあるのは、「保険外併用療養費の」と読み替えるものとする。

第5節 療養費

(療養費の支給)

第37条 被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第27条の規定により療養費の支給申請書を町長に提出するときは、別表第1に掲げる区分に従い、同表に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書につき審査し、支給の適否を決定して、療養費支給決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により療養費の支給を決定された者は、療養費請求書(様式第24号)を町長に提出して支給を受けるものとする。

(療養費支給台帳)

第38条 療養費の支給に関しては、療養費支給台帳(様式第25号)に記載して処理するものとする。

第6節 特別療養費

(特別療養費の支給)

第39条 町長は、施行規則第27条の5の規定により提出された特別療養費支給申請書(様式第26号)につき審査し、支給の適否を決定して、特別療養費支給決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により特別療養費の支給を決定された者は、特別療養費請求書(様式第28号)を町長に提出して支給を受けるものとする。

(特別療養費支給台帳)

第40条 特別療養費の支給に関しては、特別療養費支給台帳(様式第29号)に記載して処理するものとする。

第7節 移送費

(移送費の支給)

第41条 町長は、施行規則第27条の11の規定により提出された移送費支給申請書(様式第30号)につき審査し、支給の適否を決定して、移送費支給決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により移送費の支給を決定された者は、移送費請求書(様式第32号)を町長に提出して支給を受けるものとする。

(移送費支給台帳)

第42条 移送費の支給に関しては、移送費支給台帳(様式第33号)に記載して処理するものとする。

第8節 削除

第43条及び第44条 削除

第9節 高額療養費及び高額介護合算療養費

(高額療養費の支給)

第45条 町長は、施行規則第27条の17の規定により提出された高額療養費支給申請書(様式第38号)につき審査し、支給の適否を決定して、高額療養費支給決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により高額療養費の支給を決定された者は、高額療養費請求書(様式第40号)を町長に提出して支給を受けるものとする。

(高額療養費の支給の特例)

第45条の2 町長は施行規則第27条の14の2の規定により提出された限度額適用認定申請書(別記様式第61号)につき審査し、これを却下するときは、認定申請却下通知書(別記様式第62号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の認定を受けた被保険者が第34条の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けている場合(第36条の2第1項の規定により準用される場合を含む。)は、当該標準負担額減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記することにより、限度額適用認定証の交付を省略することができる。

(高額療養費支給台帳)

第46条 高額療養費の支給に関しては、高額療養費支給台帳(様式第41号)に記載して処理するものとする。

(高額介護合算療養費の支給等)

第46条の2 町長は、施行規則第27条の26の規定により提出された高額介護合算療養費支給申請書(別記様式第64号)につき審査し、支給の適否を決定して、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(別記様式第65号)により申請者に通知するものとする。

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付等)

第46条の3 町長は、施行規則第27条の27の規定により提出された高額介護合算療養費支給申請書(別記様式第64号)につき必要な事項を確認し、自己負担額証明書(別記様式第66号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、施行規則第27条の26第5項の規定による通知を受けたときは、前項に係る高額介護合算療養費支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(別記様式第65号)により申請者に通知するものとする。

(高額介護合算療養費支給台帳)

第46条の4 前2条の規定による高額介護合算療養費の支給に関しては、高額介護合算療養費支給台帳(別記様式第67号)に記載して処理するものとする。

第10節 出産育児一時金及び葬祭費等

(出産育児一時金の支給の月計算)

第47条 出産育児一時金は、妊娠4箇月以上(満85日以上)で出生児ごとに1件の出産として支給する。

(出産育児一時金の支給)

第48条 益子町国民健康保険条例(昭和34年条例第125号。以下「条例」という。)第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金請求書(様式第42号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、世帯主が、病院、診療所若しくは助産所との間に、出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約(支払事務を委託した国保連合会を通じて当該病院、診療所又は助産所に支払われるものに限る。)を締結し、又は病院、診療所若しくは助産所を受取代理人として事前に申請して支給を受けようとする場合は、この限りでない。

(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類

(2) 同一の出産について、出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

2 前項第1号に規定する医師又は助産師において出産の事実を証明する書類は、住民課の確認をもって省略することができる。

3 出産育児一時金の支給に関しては、出産育児一時金支給台帳(様式第43号)に記載して処理するものとする。

(出産育児一時金支給の特例)

第48条の2 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第7条第1項の規定に基づき1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第49条 条例第8条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第44号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、死亡診断書、埋(火)葬許可書の写しを添えなければならない。ただし、死亡診断書、埋(火)葬許可書の写しは、住民課(戸籍住民係)の確認をもって省略することができる。

3 葬祭費支給に関しては、葬祭費支給台帳(様式第45号)に記載して処理するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第50条 条例第9条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第68号から様式第68号の4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第69号)により申請者に通知するものとする。

第11節 給付制限、不正利得及び賠償金

(給付制限)

第51条 町長は、法第61条及び第62条の規定に基づく保険給付の制限を行おうとするときは、当該保険医療機関等の診断書又は意見書を徴して行うものとする。

2 町長は、保険給付の制限を行ったときは、直ちに当該保険医療機関等及び当該被保険者の属する世帯主に対して保険給付制限通知書(様式第46号)により通知するものとする。

(給付制限の期間)

第52条 法第62条及び第63条の規定に基づく保険給付の制限は、10日を基準として行うものとする。

(不正利得の徴収等)

第53条 法第65条の規定に基づく不正利得の徴収等について、町長は、その受けた給付の額に相当する額の範囲で、町長が別に定める額の返納をその不正利得を受けた者に対して求めるものとする。

2 町長は、前項の規定により返納を求めるときは、その者が偽りその他不正行為によって受けたことの証明書等を徴しておかなければならない。

(賠償金等整理簿)

第54条 法第64条及び第65条の規定に基づく賠償金及び徴収金、民法(明治29年法律第89号)に基づく不当利得に伴う返還金については、賠償金等整理簿(様式第47号)に記載して処理するものとする。

第4章 雑則

(届書及び申請書の様式)

第55条 施行規則の規定による届書及び申請書等を町長に提出するときは、別表第2に掲げる区分に従い様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行規則第2条及び第3条の規定による資格取得の届書 様式第48号

(2) 施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書 様式第49号

(3) 施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書 別記様式第58号

(4) 施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書 別記様式第59号

(5) 施行規則第5条の8及び第32条の3の規定による特別の事情に関する届書 様式第56号

(6) 施行規則第5条の9の規定による原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書 様式第57号

(7) 施行規則第7条の規定による被保険者証再交付申請書 様式第51号

(8) 施行規則第8条の規定による被保険者の氏名変更の届書 様式第48号

(9) 施行規則第9条の規定による被保険者の世帯変更の届書 様式第48号

(10) 施行規則第10条の規定による世帯主の住所変更の届書 様式第48号

(11) 施行規則第10条の2の規定による世帯主変更の届書 様式第48号

(12) 施行規則第11条から第13条までの規定による資格喪失の届書 様式第48号

(13) 施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書 様式第60号

(14) 施行規則第27条の14の規定による特定疾病承認申請書 様式第53号

(15) 施行規則第28条第1項の規定による特別療養給付申請書 様式第54号

(16) 施行規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届書 様式第55号

(17) 施行規則附則第3条の規定による退職被保険者に関する届書及び施行規則附則第6条の規定による被扶養者に関する届書 様式第63号

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の益子町国民健康保険規則の規定によりなされている申請その他の行為は、改正後の益子町国民健康保険規則の相当規定によりなされている申請その他の行為とみなす。

3 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

4 平成6年10月1日以後に行われる看護料の支給申請に係る看護の承認については、当分の間、改正前の益子町国民健康保険規則第34条第2項の規定は、この規則の改正後も、なおその効力を有する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の益子町国民健康保険規則の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険について適用し、平成11年度分までの国民健康保険については、なお従前の例による。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日以降に受けた保険給付について適用する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の益子町国民健康保険規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の益子町国民健康保険規則の規定による様式とみなす。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る益子町国民健康規則第48条の2の規定による加算額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(益子町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)

2 益子町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第18号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例第9条第1項に規定する新型コロナウィルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降の労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る益子町国民健康保険規則第48条の2の規定による加算額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第37条関係)

区分

申請書の区分

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第20号

医科診療費

診療内容証明書

領収証

歯科診療費

診療内容証明書

領収証

「はり」「きゅう」「あんま」「マッサージ」施術費

施術同意書

様式第20号の2

治療材料費

領収証

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第22号

 

 

別表第2

様式

名称

第1号

被保険者台帳

第2号

被保険者異動日計報告書

第3号

被保険者異動整理簿

第4号

益子町国民健康保険加入者証明書

第5号

益子町国民健康保険加入者証明書交付済通知書

第6号

診療報酬支払台帳

第7号

給付台帳

第8号

一部負担金徴収猶予(減額又は免除)申請書

第9号

一部負担金徴収猶予(減額又は免除)決定通知書

第10号

一部負担金徴収猶予、減額、免除処理簿

第11号

一部負担金未納額請求通知書

第12号

納入通知書

第13号

一部負担金代位徴収簿

第14号

食事療養標準負担額減額認定申請書

第15号

認定申請却下通知書

第16号

標準負担額差額支給申請書

第17号

標準負担額差額支給(不支給)通知書

第18号

標準負担額差額請求書

第19号

食事療養費標準負担額減額台帳

第20号

国民健康保険療養費支給申請書

第20号の2

国民健康保険療養費支給申請書

第21号

削除

第22号

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

第23号

療養費支給決定通知書

第24号

療養費請求書

第25号

療養費支給台帳

第26号

特別療養費支給申請書

第27号

特別療養費支給決定通知書

第28号

特別療養費請求書

第29号

特別療養費支給台帳

第30号

移送費支給申請書

第31号

移送費支給決定通知書

第32号

移送費請求書

第33号

移送費支給台帳

第34号

削除

第35号

削除

第36号

削除

第37号

削除

第38号

高額療養費支給申請書

第39号

高額療養費支給決定通知書

第40号

高額療養費請求書

第41号

高額療養費支給台帳

第42号

出産育児一時金請求書

第43号

出産育児一時金支給台帳

第44号

葬祭費支給申請書

第45号

葬祭費支給台帳

第46号

保険給付制限通知書

第47号

賠償金等整理簿

第48号

住民異動届

第49号

国民健康保険法第116条該当・非該当届

第50号

削除

第51号

被保険者証再交付申請書

第52号

削除

第53号

特定疾病療養承認申請書

第54号

特別療養給付申請書

第55号

第三者の行為による被害届

第56号

特別な事情に関する届書

第57号

原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書

第58号

病院等に入院又は入所中の者に関する届書

第59号

身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書

第60号

基準収入額適用申請書

第61号

限度額適用認定申請書

第62号

認定申請却下通知書

第63号

退職被保険者に関する届書及び被扶養者に関する届書

第64号

高額介護合算療養費支給申請書

第65号

高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書

第66号

自己負担額証明書

第67号

高額介護合算療養費支給台帳

第68号

国民健康保険傷病手当金支給申請書

第68号の2

国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

第68号の3

国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

第68号の4

国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

第69号

傷病手当金(支給・不支給)決定通知書

様式 略

益子町国民健康保険規則

平成6年12月15日 規則第23号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成6年12月15日 規則第23号
平成11年3月5日 規則第1号
平成12年6月12日 規則第23号
平成14年2月25日 規則第4号
平成14年11月20日 規則第29号
平成15年5月12日 規則第17号
平成18年11月24日 規則第27号
平成19年3月27日 規則第26号
平成20年6月27日 規則第16号
平成20年12月15日 規則第22号
平成21年11月30日 規則第24号
平成21年12月17日 規則第30号
平成23年3月30日 規則第8号
平成26年12月8日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第10号
令和2年6月15日 規則第24号
令和2年8月26日 規則第26号
令和2年12月23日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第17号
令和3年12月2日 規則第21号
令和3年12月17日 規則第24号
令和4年3月16日 規則第8号
令和4年6月8日 規則第17号
令和4年9月26日 規則第21号
令和4年12月9日 規則第23号
令和5年3月22日 規則第21号