○益子町国民健康保険条例

昭和34年3月19日

条例第125号

目次

第1章 益子町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第11条)

第5章 保健事業(第12条―第14条)

第6章 国民健康保険税(第15条)

第7章 雑則(第16条―第18条)

第8章 罰則(第19条―第22条)

附則

第1章 益子町が行う国民健康保険

(益子町が行う国民健康保険)

第1条 益子町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則の委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

第5条 削除

第6条 削除

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第9条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給の始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第10条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第11条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事務所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第12条 益子町は、高齢者医療確保法第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため必要な事業

第13条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第14条 被保険者でない者に第12条の保健事業を利用させる場合における使用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第15条 益子町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(診療報酬請求書の審査及び支払の委託)

第16条 療養取扱機関が提出した診療報酬請求書の審査及び支払に関する事務は、栃木県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

第17条 削除

第18条 削除

第8章 罰則

第19条 益子町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し2万円以下の過料を科する。

第20条 益子町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、2万円以下の過料を科する。

第21条 益子町は、偽りその他不正の行為により、この条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第22条 前3条の過料の額は、情状により益子町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(従前の条例の廃止)

2 従前の益子町国民健康保険条例及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例は、これを廃止する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

3 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第7条の規定の適用については同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(昭和34年条例第132号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。

(昭和34年条例第147号)

この条例は、附則第2項第2号を削除し、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、附則第2項第1号を削除し、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日以降の出生児について適用する。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条においては、昭和37年1月1日から適用し、第7条については、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第8条の2については、昭和37年4月1日以降の出生児について適用する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第13条については、昭和38年2月1日から適用する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第38号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第34号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の益子町国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年条例第20号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第16条及び第17条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

2 改正後の益子町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、昭和61年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第16条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の益子町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成6年条例第11号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の益子町国民健康保険条例第7条第1項及び第8条の規定は、平成6年10月1日以後の出産及び葬祭から適用し、同日前の出産及び葬祭については、なお従前の例による。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成18年条例第30号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の益子町国民健康保険条例第7条第1項の規定は平成18年10月1日以後の出産から、同条例第8条の規定は平成19年4月1日以後の死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る益子町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る益子町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る益子町国民健康保険条例第7条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条から第11条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る益子町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る益子町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

益子町国民健康保険条例

昭和34年3月19日 条例第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月19日 条例第125号
昭和34年5月19日 条例第132号
昭和34年9月29日 条例第147号
昭和36年3月22日 条例第7号
昭和36年9月28日 条例第18号
昭和37年3月20日 条例第12号
昭和37年9月29日 条例第18号
昭和38年3月20日 条例第7号
昭和39年3月5日 条例第23号
昭和39年9月30日 条例第38号
昭和41年3月17日 条例第11号
昭和42年3月27日 条例第16号
昭和44年10月4日 条例第17号
昭和45年3月17日 条例第14号
昭和45年10月5日 条例第28号
昭和46年3月22日 条例第14号
昭和46年12月20日 条例第31号
昭和47年3月18日 条例第11号
昭和47年12月25日 条例第34号
昭和48年3月12日 条例第11号
昭和49年3月25日 条例第17号
昭和50年3月24日 条例第11号
昭和50年6月17日 条例第19号
昭和50年9月27日 条例第20号
昭和50年12月22日 条例第26号
昭和51年3月24日 条例第9号
昭和51年12月18日 条例第30号
昭和52年3月23日 条例第7号
昭和53年3月14日 条例第12号
昭和53年6月26日 条例第18号
昭和54年3月13日 条例第4号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和56年3月18日 条例第11号
昭和57年6月21日 条例第9号
昭和57年12月24日 条例第20号
昭和59年6月25日 条例第11号
昭和60年12月21日 条例第17号
昭和61年6月20日 条例第8号
昭和62年3月16日 条例第7号
平成4年3月10日 条例第12号
平成6年9月8日 条例第11号
平成7年3月10日 条例第13号
平成9年12月18日 条例第28号
平成18年9月14日 条例第30号
平成20年3月19日 条例第12号
平成20年12月9日 条例第24号
平成21年9月3日 条例第23号
平成23年3月30日 条例第7号
平成26年12月8日 条例第19号
令和2年6月2日 条例第18号
令和3年6月4日 条例第12号
令和3年12月6日 条例第21号
令和5年3月3日 条例第15号