○益子町福祉タクシー事業実施要綱

平成3年3月25日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、列車・バス等の通常の交通機関を利用することが困難な、重度の心身障害者の社会参加の促進を図るため、必要な交通の便を確保するとともに、その経費の一部を助成する福祉タクシー事業の実施について必要な事項を定め、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、民間業者が所有するタクシーで、心身障害者の乗車について町と協定したタクシーをいう。

(対象者)

第3条 福祉タクシーを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、町内に住所を有し、益子町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年条例第14号)第2条第1項各号の規定に該当する重度心身障害者で、通院等でタクシーの利用を必要とする者とする。

(助成額)

第4条 利用者が、福祉タクシーを利用した場合、初乗運賃を助成するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)第2により療育手帳の交付を受けた者が、手帳を提示することにより運賃の割引を受け、利用者が支払うべき運賃が初乗運賃を下回った場合は、割引後の運賃を助成するものとする。

(助成の制限)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対する助成を停止することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条の規定による身体障害者更生援護施設に入所したとき。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条の規定による知的障害者援護施設に入所したとき。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人福祉施設に入所したとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の規定による保護施設に入所したとき。

(利用者証の交付申請)

第6条 福祉タクシーを利用しようとする者は、福祉タクシー利用者証交付申請書(様式第1号)に益子町重度心身障害者医療費受給資格者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、福祉タクシー利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

(利用券の交付)

第7条 町長は、福祉タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を利用者1人に対し、ひと月当たり3枚を限度として交付するものとする。

2 前項の利用券の有効期間は、毎年3月31日までとする。

(利用の方法)

第8条 利用者は、福祉タクシーを利用する場合には、利用者証を提示し、乗車1回につき利用券1枚を運転手に渡すものとする。

2 運賃が初乗運賃を超えた場合は、その超過額は、利用者の負担とする。

3 利用者が介護人を必要とする場合は、介護人を同乗させなければならない。

(資格の喪失)

第9条 利用者は、第3条に規定する要件を有しなくなったとき、又は第5条に該当するときは、その資格を喪失するものとする。

2 利用者は、前項の資格を喪失したときは、速やかに福祉タクシー利用資格喪失届(様式第4号)に利用者証及び未使用の利用券を添えて、町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、利用者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(協定業者への支払)

第11条 協定業者は、毎月10日までに、前月分の福祉タクシー利用状況報告書(様式第5号)に利用券を添付し、町長に請求するものとする。

2 町長は、協定業者から提出された前項の報告書に基づき、当該助成額を協定業者に支払うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年告示第51号)

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

(平成22年告示第15号)

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用前に受けた福祉タクシー券利用に係る助成については、なお従前の例による。

(平成24年告示第32号)

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年告示第24号)

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第45号)

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

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益子町福祉タクシー事業実施要綱

平成3年3月25日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)