○益子町ねたきり老人等日常生活用具給付事業実施要綱

平成2年9月29日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、町がねたきり老人、認知症老人及びひとり暮らし老人(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、これらの老人の福祉の増進と介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ねたきり老人」とは、おおむね65歳以上の者で、常時臥床しているか、又は食事、排便、入浴、寝起き等日常生活において常時介護を必要とする状態のものをいう。

2 この要綱において「認知症老人」とは、おおむね65歳以上の者で、認知症の状態が継続しているため、日常生活において常時介護を必要とする状態のものをいう。

3 この要綱において「ひとり暮らし老人」とは、おおむね65歳以上の者で、現に1人で生活を営んでいるものをいう。

(用具の種類及び対象者)

第3条 日常生活用具の種類及び対象者は、別表第1のとおりとする。

(受給資格者)

第4条 用具の給付を受けることができる者は、第2条の要件を満たし、町内に住所を有する者(老人福祉施設等の入居者及び入院の者を除く。)で町長が適当と認める者とする。

(申請)

第5条 用具の給付を受けようとするときは、ねたきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者等がねたきり老人等日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、本要綱を基にその必要性を検討したうえで、用具の給付について要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、ねたきり老人等日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により用具の給付が適当でないと認めたときは、ねたきり老人等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 用具の給付を受ける者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「受給者」という。)は費用負担基準(別表第2)に定めるところにより費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、受給者が日常生活用具取扱業者(以下「取扱業者」という。)に直接支払うものとする。

(給付の方法)

第8条 町長は、用具の給付等を決定したときは、ねたきり老人等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)により取扱業者に指示するものとする。

2 前項の規定により指示を受けた取扱業者は、受給者に対し、指定された期日までに用具を納入するものとする。

3 取扱業者は、用具を納入したときは、給付券を速やかに町長に提出しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にしておくため、ねたきり老人等日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年10月1日から適用する。

(平成5年告示第37号)

この要綱は、平成5年7月1日から適用する。

(平成19年告示第25号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

ねたきり老人等日常生活用具の種類及び対象者

区分

種目

対象者

給付

特殊寝台

おおむね65歳以上のねたきり老人

浴槽及び湯沸器

同上

マットレス

同上

エアーパット

同上

腰掛便座(便器)

同上

特殊尿器

同上

入浴担架

同上

体位変換器

同上

認知症老人徘徊感知機器

おおむね65歳以上の認知症老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主

火災警報機

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮し老人等

自動消火器

同上

その他、日常生活の便宜を図るために必要と認められるもの(消耗品的なものを除く。)

おおむね65歳以上のねたきり老人等

別表第2(第7条関係)

ねたきり老人等日常生活用具給付費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者が前年所得非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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益子町ねたきり老人等日常生活用具給付事業実施要綱

平成2年9月29日 告示第37号

(平成19年4月1日施行)