○益子町老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年3月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 町は、次の事項を判定するため、高齢者支援課内に入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否

(2) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム入所者の措置の継続の要否

2 委員会は、前項の判定に当たっては、第5条に定める判定の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家庭、住居の状況等について老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとする。

3 委員は、原則として次に掲げる者とし、それぞれ町長が委嘱する。

(1) 高齢者支援課長

(2) 県東健康福祉センター老人福祉担当者

(3) 民生委員・児童委員協議会の代表

(4) 医師(精神科医を含む。)

(5) 老人福祉施設長

4 前項の規定にかかわらず、第1項に定める判定を行うのに支障のないかぎり委員会の構成、委員の委嘱については、弾力的に行うことができるものとする。

5 委員会に委員長を置き、委員長は、高齢者支援課長の職にある者をもって充てる。

6 委員長は、委員会の事務を掌理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

7 委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。

(措置決定の手続き)

第3条 町長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

(措置変更の手続き)

第4条 町長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所措置の継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 町長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

4 町長は、入所継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号―1及び第3号―2)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(判定の基準)

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームの入所措置等の指針について(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知)別添第4老人ホームへの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高齢者支援課において処理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年告示第16号)

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年告示第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年告示第103号)

この要綱は、平成26年1月1日から適用する。

(令和3年告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

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益子町老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年3月29日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月29日 告示第16号
平成7年3月15日 告示第16号
平成19年2月26日 告示第23号
平成25年12月27日 告示第103号
令和3年4月1日 告示第26号