○益子町老人デイサービス運営事業実施要綱
平成10年3月20日
告示第15号
(目的)
第1条 益子町老人デイサービス運営事業(以下「事業」という。)は、在宅において、ねたきり老人、介護を要する認知症の老人、疾病等により身体が虚弱な老人で、日常生活を営むのに支障のある老人及びその介護を行う者に対し、通所により、各種のサービスを提供することによって、当該老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業は、益子町等が設置した益子町老人デイサービスセンター等(以下「実施施設」という。)で実施する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げる者(その養護者を含む。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の認定を受けた者及び法第115条の45第1項に規定する者(以下「要介護者等」という。)及びその介護者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第2項に係る者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、供与するサービスの内容は、利用者の希望及び心身の状況等に応じ必要と認められるものとする。
(1) 基本事業 生活指導・日常動作訓練・養護・家族介護者教室・健康チェック・送迎
(2) 通所事業 入浴サービス・給食サービス
(利用日時等)
第5条 利用日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 土曜日・日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 利用時間は、午前9時から午後4時までを標準とする。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、指定管理者と協議のうえ前2項に規定する利用日時等を変更することができる。
(利用料金)
第6条 実施施設を利用する要介護者等が支払う利用料金は、法第41条第4項第1号の基準又は、益子町介護予防・日常生活支援総合事業の報酬に関する基準(平成29年告示第56号)第4条の基準により算定した額とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(益子町デイ・サービス運営事業実施要綱の廃止)
2 益子町デイ・サービス運営事業実施要綱(平成3年告示第8号)は、廃止する。
附則(平成17年告示第69号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成19年告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第121号)
この要綱は、告示の日から施行する。