○益子町老人福祉法施行細則
平成5年3月29日
規則第7号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、次の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置決定書(様式第1号)
(2) 被措置者調書(様式第2号)
(3) ケース記録書(様式第3号)
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第4号)
(2) 面接記録票(様式第5号)
(3) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(4) 養護受託登録簿(様式第7号)
(5) 養護受託者台帳(様式第8号)
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第3条 町長は、法第11条の措置を開始したとき、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、措置の廃止又は休止を行ったときは、様式第9号の措置決定通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第10号の養護受託申出書によらなければならない。
(入所依頼書等)
第5条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)とき、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第13号の入所(養護)委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者及び養護受託者に委託した者の措置を廃止、停止又は変更するときは、様式第15号の措置決定通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭委託書等)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第16号の葬祭委託書により、当該施設若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該町村長又は福祉事務所長にこれを通告しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第18号の措置費請求書により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、様式第19号の措置費精算書により、町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第20号の被措置者状況変更届によらなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第11条の規定による措置につき、法第28条の規定に基づいて徴収する費用の額は、被措置者にあっては老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生省事務次官通知)別表1及び別表2、その扶養義務者にあっては同通知別表3に定める基準によるものとする。
(徴収の方法)
第12条 町長が納入義務者から費用の徴収をするときは、益子町財務規則(昭和40年規則第14号)の例によるものとする。
(費用徴収額の減免)
第13条 町長は、やむを得ない事由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたとき、その変動の程度に応じて費用徴収額を減免できる。
(在宅被措置者の取扱い)
第14条 法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者の取扱いについては、なお従前のとおりとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第29号)
この細則は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第22号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。