○益子町こども医療費助成に関する条例施行規則

昭和52年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町こども医療費助成に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第3条の規定によるこども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号のこども医療費受給資格登録申請書を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により登録した者に対し、様式第2号の受給資格証を交付するものとする。

2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号のこども医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格証の提示)

第4条 助成対象者は、その保護するこどもについて、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第5条の規定による申請は、様式第4号のこども医療費助成申請書を町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請方法は、郵送又は窓口持参のいずれかによるものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、自己又はその保護するこどもについて住所の変更又は加入保険の変更があったときは、様式第5号によるこども医療費受給資格内容等変更届を速やかに町長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 益子町乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第4号)は、廃止する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成9年11月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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益子町こども医療費助成に関する条例施行規則

昭和52年3月23日 規則第4号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年3月23日 規則第4号
昭和59年12月20日 規則第18号
昭和62年3月16日 規則第2号
平成6年9月16日 規則第21号
平成8年3月28日 規則第7号
平成10年3月20日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年12月12日 規則第31号
平成18年3月14日 規則第25号
平成19年3月20日 規則第7号
平成24年3月31日 規則第17号
平成27年2月26日 規則第2号
平成30年9月19日 規則第16号