○益子町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町妊産婦医療費助成に関する条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による妊産婦医療費受給資格証の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書を益子町長に提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第3条 益子町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する妊産婦であるときは、当該申請者に様式第2号による妊産婦医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証を汚損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を益子町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格証の提示)

第4条 助成対象者は、医療を受けるとき医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、様式第4号による申請書を益子町長に提出しなければならない。

2 前項の申請方法は、郵送又は窓口持参のいずれかによるものとする。

(助成の決定)

第6条 益子町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、住所又は加入保険に変更を生じたときは、様式第5号による変更届に受給資格証を添えて益子町長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を益子町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条に1号を加える改正規定は、平成9年11月1日から適用する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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益子町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月20日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月20日 規則第9号
昭和52年3月23日 規則第3号
昭和59年12月20日 規則第17号
昭和62年3月16日 規則第1号
平成6年9月16日 規則第20号
平成10年3月20日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年12月12日 規則第30号
平成19年3月20日 規則第6号
平成24年3月31日 規則第16号