○益子町遺児手当支給条例

昭和44年12月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町が、父母の一方又は両方が死亡した児童について遺児手当を支給することにより、児童の健全な育成及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者をいう。

2 この条例にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第3条 町は、日本国民であって、益子町内に住所を有する次に掲げる者に対し、遺児手当(以下「手当」という。)を支給する。

(1) 父母の一方が死亡した児童を監護する当該児童の父又は母で現に配偶者を有しない者

(2) 父母の一方が死亡した児童を父若しくは母が監護しない場合は、当該児童を養育(父母以外の者が、その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)する者又は当該児童を養育する者がいない場合は、当該児童のうち年長の者

(3) 父母が死亡した児童を養育する者又は当該児童を養育する者がいない場合は、当該児童のうち年長の者

2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

(1) 日本国民でないとき。

(2) 栃木県の市町村内に住所を有しないとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。

(4) 児童福祉法等に規定する児童福祉施設等のうち、町長の指定するものに入所又は入院しているとき。

(手当額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、3,000円に前条に規定する支給要件に該当する者が監護し、又は養育する児童の数を乗じて得た額とする。

(認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときは、前項に規定する町長の認定を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、栃木県内の他の市町村において手当(この条例の手当に相当するものに限る。)の支給を受けていた者が転入(あらたに益子町の区域内に住所を定めることをいう。以下同じ。)をしたときは、第1項の規定による認定を受けたものとみなすことができる。

(支給期間及び支払期月)

第6条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 月の15日以降に父母の一方又は両方が死亡し、当該月の翌月(以下本項中「翌月」という。)に当該児童の養育者が決定したときの手当の支給は、前項の規定にかかわらず、翌月中に前条の規定による認定の請求をしたときに限り、翌月から始める。

3 前条第3項の規定により認定を受けた者に対する手当の支給は、転入をした日の属する月の翌月から始める。

4 手当は、毎年3月、6月、9月及び12月の4期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(手当の額の改定)

第7条 手当の支給を受けている者につき、あらたに監護し、又は養育する児童があるに至った場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき、認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2 手当の支給を受けている者につき、その監護し、又は養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第8条 手当は、第3条に定める支給要件に該当する者が、前年における所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町民税のうち所得割を課せられているときは、その年の6月から翌年の5月までは、支給しない。

2 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 受給資格者が当該児童の監護又は養育を著しく怠っているとき。

(2) 受給資格者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(未支払の手当)

第9条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護し、又は養育していた第3条に定める支給要件に該当する児童にその未支払の手当を支払うことができる。

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(届出)

第11条 手当の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、町長に対し、規則で定める書類等を提出しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(手当の支払の調整)

第13条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(手当の支給に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に手当の支給要件に該当している者で、昭和44年9月30日においてこの手当の支給要件を具備する者が、昭和45年2月28日までの間に第5条第1項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和44年10月から始める。

3 この条例の施行の際現に手当の支給要件に該当している者で、昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この手当の支給要件を具備するに至った者が、昭和45年2月28日までの間に第5条第1項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、その者が手当の支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月から始める。

4 この条例の施行後昭和45年1月31日までの間に手当の支給要件に該当するに至った者が、昭和45年2月28日までの間に第5条第1項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、その者が手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から始める。

(支給の制限の特例)

5 当分の間、第3条に定める支給要件に該当する者に係る第8条第1項の規定の適用については、地方税法により決定された町民税の所得割の額から、15歳以下の者を扶養している者にあっては当該15歳以下の者1人当たり19,800円を、16歳から18歳までの者を扶養している者にあっては当該16歳から18歳までの者1人当たり7,200円をそれぞれ減額した額を同項の所得割とみなす。

(昭和49年条例第13号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、町民税について均等割のみを課税される者で、益子町遺児手当支給条例第3条に定める支給要件に該当するものに係る遺児手当の支給については、この条例の施行の日から昭和49年6月30日までの間に同条例第5条の規定による受給資格及び手当の額の認定を請求した場合に限り、同条例第6条第1項の規定にかかわらず昭和49年4月から支給を開始するものとする。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町遺児手当支給条例

昭和44年12月15日 条例第20号

(令和5年9月5日施行)