○益子町放課後児童対策事業実施要綱

平成8年3月5日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、遊びを主とする地域組織として児童クラブを設置し、その活動を通して、放課後等昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)の健全育成を図ることを目的とする。

(事業の実施主体及び運営主体)

第2条 事業の実施主体は、町とし、町長は、その運営を児童クラブ保護者会又は社会福祉法人並びに学校法人に委託することができる。

(委託料)

第3条 町は、委託先に対し、運営に必要となる経費を委託料として支出しなければならない。

(対象児童)

第4条 対象児童は、町内に住所を有する小学校低学年の放課後児童とし、小学校高学年の放課後児童、その他健全育成上の指導を要する児童も加えることができる。

(組織及び運営)

第5条 児童クラブは、指導職員1人に対し、放課後児童概ね20人以上35人以下を1単位として組織する。

2 児童クラブの活動拠点(以下「学童保育所」という。)は、適宜選定するものとする。

3 町は、児童の保護者、児童委員、指導職員の協力を得て、活動の支援に当たるものとする。

4 児童クラブは、政治上・宗教上の組織に属さないものとする。

(活動内容)

第6条 放課後児童対策事業における活動内容は、次のとおりとし、指導職員は、環境又は児童の状況に応じた適切な指導を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に資する活動

(2) 活動への意欲と態度の形成に資する活動

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動

(4) 児童の活動状況の把握及び家庭への連絡

(5) 家庭又は地域における遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

2 放課後児童対策事業は、原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と別に定める日を除き開設するものとする。

(指導職員の研修)

第7条 町は、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等に万全を期するため、指導職員に対し計画的に研修の機会を与える。

(入所手続)

第8条 学童保育所に入所させるときには、別記様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(退所させることのできる事由)

第9条 児童又は保護者が次の各号の一に該当するときには、退所させることができる。

(1) 児童が他の児童に危害を加えるおそれがあって、かつ、矯正の見込みがないとき。

(2) 入所保育を必要としなくなったとき。

(3) その他保育の継続を不適当と認めるとき。

(保育料)

第10条 この事業に必要となる保育料は、別に町長の定める額により児童の保護者から徴収する。

(1) 在籍児童に対しては、出欠の有無にかかわらず定められたその月分の保育料を徴収する。

(2) 保育料は、毎月末日までに当月分を納入しなければならない。

2 町長は、運営を委託されたものに保育料を収入として収受させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第19号)

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年告示第23号)

この要綱は、告示日から適用する。

(平成17年告示第68号)

この要綱は、告示の日から適用する。

様式 略

益子町放課後児童対策事業実施要綱

平成8年3月5日 告示第7号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月5日 告示第7号
平成9年3月31日 告示第19号
平成16年4月1日 告示第23号
平成17年9月26日 告示第68号