○益子町保育の実施に関する条例

平成10年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働をすることを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中である、又は出産後間もないこと。

(4) 疾病若しくは負傷をしている、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 地震、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。

(申込手続等)

第3条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他の保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(益子町保育所入所措置条例の廃止)

2 益子町保育所入所措置条例(昭和62年条例第8号)は、廃止する。

益子町保育の実施に関する条例

平成10年3月20日 条例第5号

(平成10年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月20日 条例第5号