○益子町災害救援見舞金交付規則

昭和47年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 火災及び風水害等不慮の災害(以下「災害」という。)を受けた町内に住所を有する世帯の世帯主に対し災害見舞金を交付するものとする。

(定義及び見舞金)

第2条 この規則において、災害とは、次に掲げるものをいい、見舞金の金額は、次のとおりとする。

(1) 火災により住宅を全焼したとき 3万円

(2) 火災により住宅を半焼し、家財の大半を焼失したとき 15,000円

(3) 火災により住宅の一部を焼失したとき、又は附属家屋を全焼したとき 1万円以内

(4) 風水害その他の災害により住宅が全壊又は流出したとき 3万円

(5) 風水害その他の災害によりいちじるしく家財等に損壊を受けたとき 15,000円以内

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(見舞金)

2 平成23年3月11日に発生した東日本大震災による災害(以下「震災」という。)を受けた所有者への見舞金は、次のとおりとする。

(1) 住宅の全壊 5万円

(2) 住宅の半壊 3万円

(3) 住宅の一部損壊 1万円

3 附則第2項に規定する見舞金は震災により自己の居住する住宅に被害を受け、10万円以上の修理費用が必要となった所有者に対し支払うものとする。

(平成24年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(見舞金)

2 平成24年5月6日に発生した竜巻により自己の居住する住宅に被害を受けた所有者への見舞金は、次のとおりとする。

(1) 住宅の全壊 50,000円

(2) 住宅の半壊 30,000円

(3) 住宅の一部損壊 10,000円

3 附則第2項の規定は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

益子町災害救援見舞金交付規則

昭和47年7月1日 規則第8号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年7月1日 規則第8号
昭和57年3月26日 規則第9号
平成8年3月5日 規則第4号
平成23年4月11日 規則第11号
平成24年5月21日 規則第29号