○益子町有福祉バス運行規程
昭和57年3月26日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、益子町有福祉バス(以下「福祉バス」という。)の利用について定め、福祉バスの運行の円滑、公平適切を期することを目的とする。
(管理)
第2条 福祉バスの管理及び運行の責任者は、主管課長とする。
2 主管課長は、正常な運行機能を保持するため、福祉バスの整備及び安全の確保に努めなければならない。
(利用許可の範囲及び条件等)
第3条 福祉バスの利用許可の範囲及び条件は、次に定めるところによるものとする。
(1) 老人クラブ(単位老人クラブを含む。)の計画した事業に伴う送迎
(2) 福祉団体の計画した事業に伴う送迎
(3) 町の主催する行事
(4) その他町長が特に必要と認めたもの
2 福祉バスは、前項の規定にかかわらず、次の場合は運行しない。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで。
(2) 土曜日、日曜日及び祝日。ただし、町長が特に必要と認める場合は運行することができる。
(3) 福祉バス及び運転者にやむを得ない事情があるとき。
(4) その他天候不順等運行が不適当と認められるとき。
(利用日数)
第4条 福祉バスの利用については、1団体1事業について1日以内とする。ただし、事業計画を検討し、町長が必要と認めた場合は、2日を超えない範囲で許可することができる。
(利用申請)
第5条 福祉バスを利用しようとする団体の責任者は、町長に対し利用許可申請書(様式第1号)を利用前10日までに提出し、許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(利用の変更)
第6条 前条の規定により許可されたのちに、計画日程内容に変更のある場合は、遅滞なくその旨を町長に報告し、変更の承認を受けなければならない。
(利用制限)
第7条 福祉バスの利用制限は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた目的以外への使用
(2) 1日の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、走行距離は200キロメートル以内とする。ただし、高速道路(首都高速道路を除く。)を利用し、かつ、その利用距離が100キロメートル以上の場合は、400キロメートル以内とする。
(利用者の遵守事項)
第8条 福祉バスの利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 営業用バスとみられるような利用行為をしないこと。
(2) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。
(3) 利用許可のあった利用者名簿に記載されていない者を乗車させないこと。
(4) 運転者の指示に従うこと。
(利用承認の決裁)
第9条 利用承認の決裁は、益子町決裁規程(昭和38年規程第6号)に規定するもののほかは、次によるものとする。
(2) 第3条第1項第4号の規定の承認をする場合、主管課長は、総務課長に合議し、副町長の決裁を得て承認しなければならない。
(運転の報告)
第10条 運転者は、運転が終了したときは、運転日記(様式第2号)に必要事項を記入し、主管課長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第11条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに所要の処置をとるとともに、速やかに事故の状況及びその措置について主管課長に報告し、必要に応じ指示を受けなければならない。
(損害の賠償)
第12条 福祉バスの利用者は、車体及び車内の設備器具等を故意又は重大な過失により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に承認されている利用申込みは、この規程の相当規定により承認されたものとみなす。
附則(平成元年訓令第4号)
この訓令は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。