○益子町福祉センター管理運営に関する規則
平成10年3月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、益子町福祉センター設置及び管理運営に関する条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 担当課長は、上司の命を受けて福祉センターの目的を効果的に達成できるようこれを管理運営しなければならない。
(利用日時等)
第3条 利用日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 土曜日・日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 町長が、特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(利用手続)
第4条 福祉センターを利用する者は、あらかじめ利用許可申請書を提出し、許可を得なければならない。
2 福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(遵守事項)
第5条 福祉センターを利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を得ていない室又は備品等を利用しないこと。
(2) 施設又は備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 許可なくして物品の販売その他商行為をしないこと。
(5) その他関係職員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第6条 利用者が、福祉センターの施設及び備品等を破損又は滅失したときは、町長が認定した損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。