○益子町福祉センター設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の福祉の向上を図るため、益子町に福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条に規定する施設は、益子町福祉センター(以下「福祉センター」という。)と称する。

2 福祉センターの位置は、益子町大字益子1532番地5と定める。

(管理運営)

第3条 町長は、福祉センターを常に良好な状態に管理し、最も効果的に運営しなければならない。

2 福祉センターに必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 福祉センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) ホームヘルプサービスに関すること。

(2) 益子町障害者福祉作業所に関すること。

(3) 社会福祉法人益子町社会福祉協議会に関すること。

(4) 社団法人益子町シルバー人材センターに関すること。

(5) その他町長が福祉センターにおいて行うことが適当と認める福祉活動に関すること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

益子町福祉センター設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月20日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年3月20日 条例第3号
平成17年9月26日 条例第25号