○益子町社会福祉事務審議会条例

昭和35年3月17日

条例第151号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として社会福祉事務審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、社会福祉事務について調査、審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員47人で組織する。

2 委員は、民生委員の職にあるものを町長が任命する。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、民生委員の任期による。

2 委員は、民生委員の職を失ったときは、その職を失う。

3 委員に欠員が生じたときに新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長がこれを招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉課においてつかさどる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から実施する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町社会福祉事務審議会条例の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町社会福祉事務審議会条例の規定は平成22年12月1日から適用する。

益子町社会福祉事務審議会条例

昭和35年3月17日 条例第151号

(平成22年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和35年3月17日 条例第151号
昭和49年12月25日 条例第37号
平成4年9月11日 条例第21号
平成5年12月17日 条例第16号
平成7年3月10日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第4号
平成20年3月19日 条例第10号
平成22年12月6日 条例第25号