○プール使用規則
昭和40年7月31日
教委規則第9号
(使用の申請及び許可)
第1条 益子町体育館等設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定による使用の許可は、入場券(別記様式)の発行をもってこれに代えるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第5条の規定による使用料の減免の適用については、次のとおりとする。
(1) 学校の教育計画の一環として、水泳を指導する場合の使用料
(2) 町立学校及び教育団体等で主催する水泳指導者講習会における受講者の使用料
(3) 生活保護家庭(学校で発行する証明書を持参の者に限る。)の児童生徒に対する使用料
2 前項に規定するもののほか、使用料の減免については、益子町公民館等使用料減免規則(昭和40年規則第8号)を準用する。
(遵守事項)
第4条 プールの使用者は、次に定める使用上の注意を厳守するものとし、これを怠る者については、中央公民館長は、退場を命ずることができる。
(1) プール専用のパンツにはき替えること。
(2) プールに入る前に全身を洗うこと。
(3) プールに入る前に必ず予備運動をすること。
(4) プールで遊泳中は、他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(5) 身体に異常を感じたときは、遊泳をやめ、係員に申し出ること。
(6) プールから出る場合は、再び全身特に眼を清水で洗うこと。
(7) 病弱の者は、プールに入場しないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。