○プール管理規則
昭和40年7月31日
教委規則第10号
(開設期間)
第1条 プール開設の期間は、おおむね毎年6月1日から9月10日までとし、その年の事情により中央公民館長(以下「館長」という。)が決定し、公示する。
(開場時間)
第2条 プールの開場は、毎日午前10時から午後4時30分までとする。ただし、特別に必要があると認める場合は、館長において変更することができる。
(入れ替え)
第3条 各回開設時間の終了時には、使用入場者全員の入れ替えを行うものとする。
(係員)
第4条 プール開設の期間中は、プール管理主任及び係員(以下「主任及び係員」という。)を置く。
(点検)
第5条 主任及び係員は、開場前に次の事項について、点検し、良好な状況に達したときに開場するものとする。
(1) 気温 C25度以上
(2) 水温 一般プール C22度以上
児童プール C25度以上
(3) 塩素含有量 0.4PPM以上
(4) 水の濁度 2度以下
(5) プール全体の整備、特に危険物の有無
(入場の制限)
第6条 主任及び係員は、入場者中に感染性疾患の疑いのある者を発見したときは、直ちに館長に報告し、館長は、必要があると認めたときは、医師の診断を受けることを勧め、これを実施しないときは、入場を拒否し、あるいは退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。