○益子町体育館等設置及び管理に関する条例
昭和40年3月30日
条例第18号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条の規定に基づき、益子町民の体位向上と心身の健全な発達を図り、かつ、スポーツ振興のため必要な施設(以下「体育場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の規定による施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
益子町総合体育場 | 総合体育館、弓道場、野球場、庭球場、プール及び野球場照明施設 | 益子町大字益子3667番地3 |
益子町北運動場 | 体育館 | 益子町大字大沢3535番地1 |
益子町南運動場 | 運動場 | 益子町大字長堤420番地 |
(管理)
第3条 体育場の管理は、益子町公民館長がこれを兼ねる。
(職員)
第4条 体育場には運営上必要な職員を置くことができる。
2 前項に規定する職員は、公民館の職員がこれを兼ねる。
(準用)
第5条 益子町公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第17号)第7条(第3項第1号を除く。)から第13条まで及び第15条、第16条の規定は、体育場の使用につき準用する。
(使用料)
第6条 体育場を使用しようとする者は、別表第1に定める使用料をその許可の際納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(益子勤労者体育館の設置、管理及び使用に関する条例の廃止)
2 益子勤労者体育館の設置、管理及び使用に関する条例(平成10年条例第30号)は、廃止する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
使用料
1 総合体育館
単位:円
区分 施設名 | 入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収する場合 | 営利・宣伝を目的とする場合 | |||||
半面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | 全面 | |||
アリーナ | 一時間当たり | 700 | 1,400 | 2,100 | 4,200 | 7,000 | 14,000 | |
武道場 | 450 | 900 | 1,350 | 2,700 | 4,500 | 9,000 | ||
バドミントン (1面) | 200 |
|
| |||||
卓球(1台) | 200 |
|
| |||||
多目的室 | 300 | 900 | 3,000 | |||||
大会運営室 | 150 | 450 | 1,500 | |||||
トレーニング室(1人) | 100 | 300 | 1,000 | |||||
一月 | 500 |
|
| |||||
放送設備 | 一回 | 700 | 2,100 | 7,000 | ||||
可動ステージ | 700 | 2,100 | 7,000 | |||||
温水シャワー室 | 専用使用 | 1,500 | 4,500 | 15,000 | ||||
個人使用 | 100 |
|
|
2 総合体育館以外の体育施設
単位:円
区分 施設名 | 半日 8時30分~12時00分 13時00分~16時30分 | 全日 8時30分~16時30分 | 摘要 | |||||
野球場 | 1面 | 600 | 1,200 |
| ||||
庭球場 | 1面 | 1時間当たり 300 | ||||||
総合体育場野球場照明施設 | 種別 | 1時間当たり使用料 | ||||||
半点灯 | 1,000 | |||||||
全点灯 | 2,000 | |||||||
弓道場 | 専用使用 | 1時間当たり 450 | ||||||
個人使用 | 1時間当たり 100 | |||||||
北運動場体育館 | アリーナ(半面) | 1時間当たり | 入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収する場合 | 営利・宣伝を目的とする場合 | |||
600 | 1,800 | 6,000 | ||||||
アリーナ(全面) | 1,200 | 3,600 | 12,000 | |||||
バドミントン(1面) | 200 |
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卓球(1台) | 200 |
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プール | 1人1回毎 小中学生 100 一般 200 (幼児の付添を含む) | 開設時間 第1回 10時00分~11時45分 第2回 12時45分~14時30分 第3回 14時45分~16時30分 |
備考
1 町民(町内の事業所に勤務又は町内の学校に通学する者を含む。)以外の者の使用については、上記金額の1.5倍とする。ただし、プールについては、これを適用しない。
2 バドミントン及び卓球の使用において、料金がアリーナ料金を超える場合は、アリーナ料金とする。
3 入場料等とは、使用者が徴収する入場料、会費、賛助金、寄附金、募金その他これらに類するものをいう。
4 使用時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。
5 トレーニング室を一月当たりで使用する場合の使用時間は、8時30分から17時までとする。一月とは、使用を開始しようとする日から翌月の応答日の前日までをいう。
6 上記以外の施設、物品等の使用料については、教育委員会がその都度定める。