○益子町スポーツ推進委員に関する規則

昭和47年5月1日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、町民のスポーツの振興に関し、その分担する事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 町民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民スポーツ振興のため必要な指導助言を行うこと。

(定数及び委嘱)

第3条 委員の定数は、15人以内とし、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず次条に規定する服務に違反する等特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則、規程に従わなければならない。

3 委員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、その職務を行う上に必要な研修を行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

益子町スポーツ推進委員に関する規則

昭和47年5月1日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年5月1日 教育委員会規則第7号
平成12年4月1日 教育委員会規則第3号
平成24年4月1日 教育委員会規則第2号