○益子町スポーツ推進委員に関する規則
昭和47年5月1日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、町民のスポーツの振興に関し、その分担する事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 町民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民スポーツ振興のため必要な指導助言を行うこと。
(定数及び委嘱)
第3条 委員の定数は、15人以内とし、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則、規程に従わなければならない。
3 委員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、その職務を行う上に必要な研修を行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。