○益子町青少年問題協議会条例

昭和33年9月27日

条例第115号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、本町に益子町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切なる実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 協議会に委員の互選により、副会長1人を置く。

4 委員は、次に掲げる範囲内において町長が任命又は委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 副町長

(3) 青少年関係課の長

(4) 教育委員

(5) 教育長

(6) 所在の青少年関係行政機関の長

(7) 所在の青少年関係施設の長(児童福祉施設その他)

(8) 社会福祉協議会代表

(9) 児童委員代表

(10) 小中学校長

(11) 社会教育委員長

(12) 保護司

(13) 学識経験者、子ども会育成会代表、指導者代表、PTA会長、女性団体代表、青年代表

(学職経験者の任期)

第4条 前条第4項第13号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(幹事及び書記)

第8条 協議会に幹事及び書記若干名を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、会務をつかさどり、書記は、庶務に従事する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(会長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(益子町青少年問題協議会条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の益子町青少年問題協議会条例第3条第4項第4号の規定は適用せず、この条例による改正前の益子町青少年問題協議会条例第3条第4項第4号の規定は、なおその効力を有する。

益子町青少年問題協議会条例

昭和33年9月27日 条例第115号

(平成27年4月1日施行)