○町民センター使用規則

昭和40年7月31日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第17号)及び益子町体育館等設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第18号)の規定に基づき、公民館、益子町総合体育場、益子町北運動場及び益子町南運動場(以下「町民センター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。ただし、プールの使用については別に定める。

(許可申請書)

第2条 町民センターを使用しようとする者は、様式第1号から様式第4号までによる許可申請書を中央公民館長(以下「館長」という。)に使用の7日前までに提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、弓道場については、館長の認める者の指導がなければ使用することができない。

第3条 館長は、前条の許可申請書を審査し、支障がないと認めたものについては、できるだけ速やかに使用許可書を交付しなければならない。

(使用料)

第4条 使用を許可された者(以下「使用者」という。)のうち益子町公民館設置及び管理に関する条例第16条の規定に該当する以外の者は、使用許可書を受領の際同条例別表に定める使用料を益子町に納付することができる。

(使用方法等)

第5条 使用者は、事前に中央公民館係員(以下「係員」という。)に使用許可書を提示したうえ、必要事項について打ち合わせた後でなければその使用を開始してはならない。

第6条 使用中事故が生じたときは、直ちに館長に報告し、相協力してその処置をするものとする。

(引継)

第7条 使用者は、その使用を終了したときは、必ず係員に引き継ぎをしなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、南運動場に係る規定については、昭和62年10月1日から適用する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(益子勤労者体育館の管理及び使用に関する規則の廃止)

2 益子勤労者体育館の管理及び使用に関する規則(平成11年教委規則第6号)は、廃止する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年3月20日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

町民センター使用規則

昭和40年7月31日 教育委員会規則第6号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年7月31日 教育委員会規則第6号
昭和51年9月27日 教育委員会規則第5号
昭和56年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和62年10月1日 教育委員会規則第4号
平成2年1月8日 教育委員会規則第5号
平成4年3月23日 教育委員会規則第3号
平成7年3月15日 教育委員会規則第5号
平成17年10月14日 教育委員会規則第4号
平成19年1月16日 教育委員会規則第1号
平成20年3月19日 教育委員会規則第1号
平成23年2月25日 教育委員会規則第2号
平成30年6月7日 教育委員会規則第1号