○町民センターの開館等に関する規則

昭和40年7月31日

教委規則第7号

第1条 公民館、益子町総合体育場、益子町北運動場及び益子町南運動場(以下「町民センター」という。)の開館時間は、プールを除き毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別に必要があると認める場合は、中央公民館長(以下「館長」という。)において変更することができる。

第2条 町民センター(益子町北運動場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日が月曜日にあたるときは、その直後の休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月28日から1月3日まで)

2 益子町北運動場の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日。ただし、法に規定する休日が水曜日にあたるときは、その直後の休日でない日とする。

(2) 前号ただし書における休館日が翌週にあたる場合は、水曜日直前の休日でない日とする。

(3) 年末年始(12月28日から1月3日まで)

第3条 前条の規定にかかわらず、会館の管理上特に必要がある場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

2 前項の場合、館長は、その5日前に教育委員会の承認を得て公示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年7月12日から施行する。

町民センターの開館等に関する規則

昭和40年7月31日 教育委員会規則第7号

(平成16年7月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年7月31日 教育委員会規則第7号
昭和50年8月1日 教育委員会規則第1号
平成元年3月6日 教育委員会規則第1号
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成15年3月20日 教育委員会規則第2号
平成16年7月12日 教育委員会規則第2号