○益子町民会館処務規程

昭和62年10月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、益子町民会館(以下「会館」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 会館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 会館の使用許可に関すること。

(2) 使用料の調定及び徴収に関すること。

(3) 会館の附帯施設、設備の維持管理に関すること。

(4) 自主事業に関すること。

(5) 芸術、文化団体の育成に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 文書物件の収受発送に関すること。

(8) 物品の調達及び台帳の整理保管に関すること。

(9) 予算及び経理に関すること。

(10) 町民会館敷地の管理に関すること。

(11) その他会館の業務に関すること。

(職員)

第3条 会館に館長、補佐その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 補佐は、館長を補佐し、館長に事故あるときは代理する。

4 職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(専決及び代決事項)

第4条 館長の専決事項及び補佐の代決事項は、次のとおりとする。ただし、館長の専決事項であっても、重要若しくは異例と認められるものについては、上司の指示を受けなければならない。

(1) 館長の専決事項

 使用許可に際し、軽易な条件を付すること。

 条例第9条の規定による使用許可の取消しに関すること。

 条例第10条の規定による使用料の免除に関すること。

 条例第12条第2項の規定による原状回復の執行に関すること。

 使用料の還付及び特別の設備等の許可に関すること。

(2) 補佐の代決事項

 館長に事故あるときは、補佐が館長の専決事項について代決することができる。この場合において、代決した事項については、後閲を受けなければならない。

(設備器具等の操作)

第5条 舞台機構及び附属設備器具の操作は、担当職員又は専門の技術を有する者とする。

(文書様式)

第6条 条例、規則に定めるもののほか、事務処理に関し、必要な様式は次のとおりとする。

益子町民会館使用団体等認定申請書(規則第5条第2項第1号、同第2号、同第3号関係)

様式第1号

益子町民会館使用団体等認定申請書(規則第5条第4項関係)

様式第2号

益子町民会館使用団体等認定通知書

様式第3号

益子町民会館ホール使用時物品販売許可申請書

様式第4号

益子町民会館ホール使用時物品販売許可通知書

様式第5号

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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益子町民会館処務規程

昭和62年10月1日 教育委員会規程第1号

(平成17年11月30日施行)