○益子町民会館処務規程
昭和62年10月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、益子町民会館(以下「会館」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 会館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 会館の使用許可に関すること。
(2) 使用料の調定及び徴収に関すること。
(3) 会館の附帯施設、設備の維持管理に関すること。
(4) 自主事業に関すること。
(5) 芸術、文化団体の育成に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 文書物件の収受発送に関すること。
(8) 物品の調達及び台帳の整理保管に関すること。
(9) 予算及び経理に関すること。
(10) 町民会館敷地の管理に関すること。
(11) その他会館の業務に関すること。
(職員)
第3条 会館に館長、補佐その他必要な職員を置く。
2 館長は、上司の命を受け、会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 補佐は、館長を補佐し、館長に事故あるときは代理する。
4 職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
(専決及び代決事項)
第4条 館長の専決事項及び補佐の代決事項は、次のとおりとする。ただし、館長の専決事項であっても、重要若しくは異例と認められるものについては、上司の指示を受けなければならない。
(1) 館長の専決事項
ア 益子町民会館設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定による使用許可に関すること。
イ 使用許可に際し、軽易な条件を付すること。
ウ 条例第9条の規定による使用許可の取消しに関すること。
エ 条例第10条の規定による使用料の免除に関すること。
オ 条例第12条第2項の規定による原状回復の執行に関すること。
カ 使用料の還付及び特別の設備等の許可に関すること。
(2) 補佐の代決事項
ア 館長に事故あるときは、補佐が館長の専決事項について代決することができる。この場合において、代決した事項については、後閲を受けなければならない。
(設備器具等の操作)
第5条 舞台機構及び附属設備器具の操作は、担当職員又は専門の技術を有する者とする。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。