○益子町民会館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年10月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、益子町民会館設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 益子町民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜にあたるときは、その直後の休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月28日から翌年の1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、会館の管理上特に必要がある場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により会館の使用許可を受けようとする者は、町民会館使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期間は、使用日前6箇月から7日までとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

(使用許可団体等の認定)

第5条 教育委員会は、条例第4条の事業の推進に当たり、使用を許可すべき団体等を事前に認定し、適正なる運営を図る。

2 前項の使用許可団体等は、次のとおりとする。

(1) 町が公益上必要と認めて育成している団体等

(2) 学校教育及び社会教育において育成している団体等

(3) 慈善、福祉事業を主たる目的としている団体等

(4) その他教育委員会が公益上必要と認める団体等

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により申請を受けたときは、直ちに審査のうえその可否を決定し、許可するときは、町民会館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の取消し)

第7条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会館の使用の取消しをしようとするときは、使用日前7日までに、町民会館使用取消申請書(様式第3号)に、町民会館使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条の規定により還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第11条第2号に該当するとき 2分の1の額

(使用料の免除)

第9条 条例第10条第2項の規定による使用料の免除の適用については次のとおりとする。

(1) 使用料の全額を免除するもの

 町が主催する事業

 町行政に直接関係する団体が使用する場合

 公共的団体が使用する場合で、特に必要と認めた団体が使用する場合

(2) 使用料の2分の1を免除するもの

 町内の社会教育団体、社会体育団体がその目的達成のために使用する場合

 町内の保育園、幼稚園、県立学校及び社会福祉団体が教育福祉のために使用する場合

(特別の設備等)

第10条 使用者が特別の設備又は備え付けの器具以外の器具を使用する場合は、事前にその内容を記載した仕様書を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の仕様書は、使用日前7日までに提出しなければならない。

(整理員の配置)

第11条 使用者は、会館の使用に際し、会館内外の秩序保持のため、必要に応じ整理員を置かなければならない。

(使用上の遵守事項)

第12条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された以外の施設及び附属設備器具等を使用しないこと。

(2) 許可なくして、火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして、壁、柱、扉等に貼紙、釘打等をしないこと。

(4) 許可なくして、物品の販売及び寄附金の募集を行わないこと。

(5) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(6) 定められた以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。

(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) その他会館職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 他人に迷惑になる物品又は動物の類を携行する者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 付添人のない幼児又は監護を要する者

(5) その他会館の管理上支障があると認められる者

(公告類の掲示禁止)

第14条 会館及びその敷地内において、教育委員会が許可したもの以外の公告その他これに類するものを掲示してはならない。

(職員の立入り)

第15条 教育委員会は、会館の管理上必要と認めるときは、教育委員会の指名した者を使用中のホール等に立入らせることができる。この場合、使用者はこれを拒むことができない。

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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益子町民会館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年10月1日 教育委員会規則第2号
平成元年3月22日 教育委員会規則第3号
平成2年1月8日 教育委員会規則第4号
平成11年3月26日 教育委員会規則第2号
平成11年6月24日 教育委員会規則第2号
平成15年3月20日 教育委員会規則第1号
平成17年10月14日 教育委員会規則第3号