○益子町公民館等使用料減免規則
昭和40年7月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第17号。以下「条例」という。)第16条及び益子町体育館等設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第18号)第5条の規定に基づき、公民館及び体育館の使用料の減免について定めるものとする。
(免除事項)
第2条 条例第16条の規定による使用料の免除の適用については次のとおりとする。
(1) 使用料の全額を免除するもの
ア 町が主催する事業
イ 町行政に直接関係する団体が使用する場合
ウ 公共的団体が使用する場合で、特に必要と認めた団体が使用する場合
(2) 使用料の2分の1を免除するもの
ア 町内の社会教育団体、社会体育団体がその団体の目的達成のために使用する場合
イ 町内の保育園、幼稚園、県立学校及び社会福祉団体が教育福祉のために使用する場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。