○益子町公民館等使用料減免規則

昭和40年7月31日

規則第8号

(免除事項)

第2条 条例第16条の規定による使用料の免除の適用については次のとおりとする。

(1) 使用料の全額を免除するもの

 町が主催する事業

 町行政に直接関係する団体が使用する場合

 公共的団体が使用する場合で、特に必要と認めた団体が使用する場合

(2) 使用料の2分の1を免除するもの

 町内の社会教育団体、社会体育団体がその団体の目的達成のために使用する場合

 町内の保育園、幼稚園、県立学校及び社会福祉団体が教育福祉のために使用する場合

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

益子町公民館等使用料減免規則

昭和40年7月31日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年7月31日 規則第8号
平成17年10月14日 教育委員会規則第2号