○益子町公民館処務規程
昭和46年3月22日
教委規程第1号
(目的)
第1条 益子町公民館における事務処理については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 益子町公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第17号)第3条に掲げるもののほか、分館長は、次の事務を行う。
町政の事務連絡に関すること。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務に関しては益子町教育委員会処務規程(昭和40年教委規程第13号)を準用する。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。