○益子町公民館処務規程

昭和46年3月22日

教委規程第1号

(目的)

第1条 益子町公民館における事務処理については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 益子町公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第17号)第3条に掲げるもののほか、分館長は、次の事務を行う。

町政の事務連絡に関すること。

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務に関しては益子町教育委員会処務規程(昭和40年教委規程第13号)を準用する。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

益子町公民館処務規程

昭和46年3月22日 教育委員会規程第1号

(昭和46年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年3月22日 教育委員会規程第1号