○益子町生涯学習推進協議会設置要綱
平成9年2月22日
教委告示第2号
(設置)
第1条 益子町における生涯学習に関する施策について、広く町民の意見を求めるとともに、生涯学習を総合的に整備、充実する方策等について研究協議を行うため、益子町生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を研究協議する。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 生涯学習の基本的施策及び課題に関すること。
(3) 関係機関、団体相互の情報交換及び連携に関すること。
(4) その他生涯学習に関し必要なこと。
(組織)
第3条 推進協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 生涯学習関係団体の実践者
(3) 関係行政機関の関係者
(4) 生涯学習地区推進会の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会は、会長が招集する。
2 推進協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 推進協議会の事務局は、教育委員会事務局生涯学習課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成9年3月4日から適用する。
改正文(平成10年教委告示第3号)抄
平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委告示第5号)
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委告示第4号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。